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2000.12.17より
選択的夫婦別氏制度
現在民法750条では夫婦の氏について、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定められ、夫か妻の氏を選択できることから形の上では男女平等となっている。しかし、夫婦の97%は妻が夫の氏に改めているのが現状である。
夫婦が同じ氏を名乗らなければならない現在の制度は、女性の社会進出やライフスタイルが多様化する今日、女性にとって改姓に伴う職業上や社会的な場面での不利益も多くなってきた。そこで結婚後も、希望者は旧姓を使えるようにしようというのが、選択的夫婦別氏制度である。
男女共同参画社会基本法でも、基本理念の一つとして「社会における制度叉は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない」ことが掲げられている。夫婦同氏制度のように、結果として女性の職業生活等の活動の選択をしにくくするような制度については、男女共同参画社会の形成の基本理念からも憂慮されている。
選択的夫婦別氏制度は、すべての人に別姓を強要するものではなく、別姓を希望する人に、その選択の自由を保障するものである。
2001年5月に行われた世論調査では、初めて、賛成(42.1
%)が、反対(29.9 %)を上回った。特に、20歳代〜30歳代の若い世代においては、賛成が初めて過半数を占め、反対の4〜5倍に達しており、婚姻を控えた当事者である若い世代に選択的夫婦別氏制度への希望が拡がっていることを物語っている。