群馬県人権・同和教育研究協議会会則

第l条 (名称および事務局所在地)
  この会は、群馬県人権・同和教育研究協議会(略称群馬県同教)といい、事務局を前橋
 市大手町3-1-10におく。          
第2条 (目   的)  
  この会は、被差別部落を解放する教育の内容を創造し、真の民主々義を確立するため、同
 和教育(解放教育)の研究と実践を目的として活動を展開する。
第3条 (事   業)                   
  この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  <1>人権・同和教育の内容・方法の研究
  <2>人権・同和教育の研究成果ならびに実践の交流
  <3>研究会・講習会・講演会・懇談会などの開催
  <4>人権・同和教育推進に必要な調査・研究     
  <5>関係諸機関・団体との連絡・調整
  <6>その他、この会の目的達成に必要な事項
第4条 (構   成)
  この会は、次の者をもって構成する。          .
  <1>この会の会則にのっとり人権・同和教育を推進する教育関係の個人ならびに団体。
  <2>この会の趣旨に賛同し、人権・同和教育を推進するもの。
第5条 (機   関)
  この会に、次の機関をおく。
   <1>総   会
    総会は毎年一回開き、次のことを行う。
     1.事業・決算の報告と承認
     2.活動方針・予算の審議と決定
     3.役員の決定
     4.会則の改廃
     5.その他必要な事項     
    また、必要に応じ、委員会の議を経て臨時総会を開くことができる。
  <2>委 員 会
    委員会は総会に次ぐ決議機関で、会長が必要と認めたとき招集し、次のことを行う。
     1.総会が認めた事項の執行
     2.総会により付託きれた事項の審議と決定
     3.会則についての疑義の解釈と細則の決定
     4.総会提出議案の審議
     5.その他必要事項
   <3>専門委員会
    この会は、委員会の承認を得て、専門委員会をおくことができる。
    専門委員は会長が委嘱する。
   <4>事務局会 
    事務局会は、総会・委員会の決定事項の執行にあたる。
第6条 (役  員)
  この会の運営にあたるため、次の役員をおき、任期を1年とする。ただし、再任をさまた
 げない。
  (l)会  長  1 名    (2)副 会 長  若干名
  (3)事務局長  1 名    (4)事務局次長  若干名
  (5)事務局員  若干名    (6)会   計  1 名
  (7)会計監査  2 名    (8)委  員   若干名
第7条 (経  費)
  この会の経費は、会費・分担金およびその他の収入をもってあてる。
  会費・分担金の額は委員会の議を経て総会で決定する。
第8条 (会計年度)
  この会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第9条 (会  議)
  この会のすべての会議は会長が招集する。
  この会のすべての会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成
 で決する。
第10条 (加  入)      
   この会に加入しようとする個人・団体は、加入届を提出し、委員会の承認を得なけれぱな
 らない。
第11条 (附  則)
  この会則は、2004年6月12日より実施する。

入会希望の方、電子メールをください。

gundokyo@geocities.co.jp