群馬県人権・同和教育研究協議会会則
第l条 (名称および事務局所在地)
この会は、群馬県人権・同和教育研究協議会(略称群馬県同教)といい、事務局を前橋
市大手町3-1-10におく。
第2条 (目 的)
この会は、被差別部落を解放する教育の内容を創造し、真の民主々義を確立するため、同
和教育(解放教育)の研究と実践を目的として活動を展開する。
第3条 (事 業)
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
<1>人権・同和教育の内容・方法の研究
<2>人権・同和教育の研究成果ならびに実践の交流
<3>研究会・講習会・講演会・懇談会などの開催
<4>人権・同和教育推進に必要な調査・研究
<5>関係諸機関・団体との連絡・調整
<6>その他、この会の目的達成に必要な事項
第4条 (構 成)
この会は、次の者をもって構成する。 .
<1>この会の会則にのっとり人権・同和教育を推進する教育関係の個人ならびに団体。
<2>この会の趣旨に賛同し、人権・同和教育を推進するもの。
第5条 (機 関)
この会に、次の機関をおく。
<1>総 会
総会は毎年一回開き、次のことを行う。
1.事業・決算の報告と承認
2.活動方針・予算の審議と決定
3.役員の決定
4.会則の改廃
5.その他必要な事項
また、必要に応じ、委員会の議を経て臨時総会を開くことができる。
<2>委 員 会
委員会は総会に次ぐ決議機関で、会長が必要と認めたとき招集し、次のことを行う。
1.総会が認めた事項の執行
2.総会により付託きれた事項の審議と決定
3.会則についての疑義の解釈と細則の決定
4.総会提出議案の審議
5.その他必要事項
<3>専門委員会
この会は、委員会の承認を得て、専門委員会をおくことができる。
専門委員は会長が委嘱する。
<4>事務局会
事務局会は、総会・委員会の決定事項の執行にあたる。
第6条 (役 員)
この会の運営にあたるため、次の役員をおき、任期を1年とする。ただし、再任をさまた
げない。
(l)会 長 1 名 (2)副 会 長 若干名
(3)事務局長 1 名 (4)事務局次長 若干名
(5)事務局員 若干名 (6)会 計 1 名
(7)会計監査 2 名 (8)委 員 若干名
第7条 (経 費)
この会の経費は、会費・分担金およびその他の収入をもってあてる。
会費・分担金の額は委員会の議を経て総会で決定する。
第8条 (会計年度)
この会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第9条 (会 議)
この会のすべての会議は会長が招集する。
この会のすべての会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成
で決する。
第10条 (加 入)
この会に加入しようとする個人・団体は、加入届を提出し、委員会の承認を得なけれぱな
らない。
第11条 (附 則)
この会則は、2004年6月12日より実施する。
入会希望の方、電子メールをください。
gundokyo@geocities.co.jp