群馬県同和教育の基本方針
昭和47年3月6日群馬県教育委員会決定
学校教育、および、社会教育における同和教育の中心的課題は、法の下にお
ける平等の原則に基づき、社会の中に根づよく残されている不合理な部落差別
をなくし、基本的人権を尊重する精神を貫くことである。
このためには、すべての国民が、同和問題を正しく認識し、国民的課題として
とらえ、その早急な解決に努めなければならない。
したがって、同和教育は同和地区を有する市町村に限定することなく、同和地
区に直接関係のない市町村においても市町村の実態に即して、積極的にあまねく
推進されなければならない。
以上の観点に立って、次の事項にもとづき同和教育を推進する。
1.憲法と教育基本法の精神にのっとり、基本的人権尊重の教育を正しく実現さ
せ発展させる。
2.同和地区をもつ学校の教育的諸条件を整備し、同和教育の積極的推進につと
める。
3.同和地区における社会教育的諸条件を整備し、同和教育の積極的推進につと
める。
4.同和教育を推進するため、同和問題に関する深い認識と理解と実践力とを身
につけた熱意ある指導者の育成につとめる。
5.県教育委員会は、市町村教育委員会における同和教育が、積極的に推進され
るようつとめる。
この方針の実施にあたっては、公教育としての主体性を守り、学校教育と社会
教育の連携を図るとともに、関係諸機関、諸団体との連携を密にし、その総合的
な推進につとめる。