定 款
●第一章
創立、名称、本部、目的および存続期間
第1条 ブラジリア都圏内に在住する日本語教育に携わる教師及び関係者によって創立され、名称をブラジリア日本語普及協会と称し、本部をブラジリア日本語モデル校(SGAN611 MOD.A Brasilia DF)に、司法区をブラジリア連邦区内に置き、営利及び政治的目的を有しない民事社団で、日本語普及に関しては、出自、人種、性別、宗教および政治的思想の如何を問わず、不定数の法人、自然人を会員として組織され、活動範囲を国内として、活動は国の現行法と本定款に規制される。
第2条 本協会の目的は、日本語教師の資質の向上を図り、教師間の連絡及び協議、研修会の開催、それに伴う外部との受け入れ窓口としての役割を果たすと共に、ブラジリア日本語モデル校を設置し、日本語の普及とそれにより日本文化に対する一般の理解を深め、ブラジル国内および国外の公的、あるいは民間の文化および教育機関との日本語教師の交流を図り、協会施設内に日本研究センターを特設し、国の発展に寄与できる人材を育成することを目的とする。
第3条 本会の存続期間は無期限とする。
第4条 本会の事業年度は暦年と一致する。
会員、会員の権利及び義務
第5条 会員は、正会員、賛助会員、名誉会員の三通りとする。
1.正会員は、日本語教育機関で本会に登録され、理事会の定る会費を納入し、本会の活動に協力する教師。
2.賛助会員は、日本語教育に賛同する法人、自然人で本会の目的達成に協力し、協力金(任意額)を納める者。
3.名誉会員は、本会の目的達成に特別の理解、功労の厚い者に贈られ、評議員会が推薦し、理事会が認める者。
単項 本会の創立総会に参加し、各議事録に署名した者を創立会員とする。