5.露出

 露出の季節になりました。みなさまコートの準備は万全でしょうか。
 SM好きでなくても、誰でもがやりたいと思うプレイそれが露出ですね。(違うか)
「あーこんなところで」といった、変態感や開放感、または誰でも出来るような事でもないことをする優越感。そこまでご主人様の命令に従えるという、充実感。 露出に何を求めるかは人それぞれですし、だからこそ、キャパシティの大きいプレイではないでしょうか。

ただ、とってもリスキーなプレイではあります。


刑法
(公然わいせつ)
第174条  公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

軽犯罪法
第一条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十
 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

第三条
 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。


うっかりすれば違法です。例えば人が来るとは思えないような場所であればOKです。ですが、それでは密室と変わりなし。やっぱり、うっかりしなくても違法です。
しかし、判例や事件を調べて見ると、女性が捕まって刑事事件になっている例はみあたりませんでした。男性は捕まってます。捕まりまくってます。
軽犯罪法の方が適用される分にはたいしたことはありません。「拘留・科料」で最悪でもすみます。しかし刑法が適用されてしまうと「懲役・罰金」まであります。
前者であれば前科にはなりませんが、後者であれば前科がつきます。履歴書の「賞罰」の欄にきっちり書かなければいけません。もし書かなかったら「私文書偽造」になり・・・ ってもうやめやめ。法律講座するつもりはなかった(笑)

男性が捕まった場合、公然わいせつが適用されることが多いようです。女性の場合は事件になっていないところを見ると、軽犯罪法で処理されているのでしょう。
女性が「出して」事件になっているのは、ピンサロだとかストリップだとかで、
男性経営者が検挙されているぐらいです。結局捕まっているのは男。ちょっとこの社会は女性に甘いのではないでしょうか。とってもよろしい。
ただし、ピンサロにしてもストリップにしても、「わいせつな行為」を男女がしていたというのがポイントです。

つまり露出の時のご主人様の心得

その1 自分は脱ぐな!
その2 脱ぐ事を命令しても、Hなことはするな!
その3 Hなことを「自分でしてごらん」はだいじょうぶくさい!

これを守れば刑法が適用される可能性は低いようです。

ただ、露出はやっぱり怖いです。正直に。これは経験した人でないと、理解できないかもしれませんが、露出する側と同じぐらいの開き直りがさせる側にも要求されます。
電車の中で、下に何もはいていないスカートを捲り上げるとき、映画館で、スカートをたくし上げて、中をまさぐるとき、周りの目をより気にしているのは、Sの側かもしれません。
とにかく、万が一のときに責任ある行動をとらなければいけない。ご主人様の資質が問われるプレイでもあります。 
さらになにより、やらせているときに、自分の股間も膨らんでしまうのは、妙にかっこわるいものです。これからの季節はコートがあるのでそう言う意味でも露出にはいい時期ですね。

さて、露出の種類ですが、いくつかの分類法があります。開放系−羞恥系 見せる系−見られそう系 欲望系−禁欲系 まだきっと分けようと思えば出来るんでしょうね。
例えば開放系で見せる系で欲望系だと、混浴の露天風呂でHしちゃうとか、湖でボートを借りて湖のまんなかでやっちゃうとか、そういう感じです。
逆の
羞恥系で見られそう系で禁欲系だと、裸にして不透明のゴミ袋につめて近所のゴミ捨て場に放置するとかそういったプレイですね。
まあ、好きなようにやって下さいって感じではあるのですが・・・

自分的にも実は露出させるのは好きです。ただ、やはりお互いに欲求不満をかかえっぱなしのプレイになりますから、ある程度のおぜん立てはSとして作っておく必要はあるでしょうね。