刑法185条 単純賭博罪 偶然の輸贏に関し、財物を賭けて賭事をする罪 刑は50万円以下の罰金または科料 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたときは、これを罰しない。 刑法186条 §1 常習賭博罪 常習として賭博をする罪。刑は三年以下の懲役