カラ不正事件追加ファイル#1カラ会食官官接待に画期的判決

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1997年10月14日火曜日作成 スタート・ページへメインファイルへ戻る 1999年6月11日金曜日更新

道庁の構造的腐敗を象徴する「官官接待への公金支出返還を要求する住民訴訟」において、原告側勝訴判決が、10月14日午後札幌地裁(小林正明裁判長)で言い渡された。

北海道労働組合総連合(道労連)の幹部である小室正範事務局次長と平布美江女性部長の二人が、横路孝弘前知事や現 堀達也知事、当時の東京事務所長ら現旧道幹部ら七人を相手に、道が国の補助金を流用して中央省庁の官僚を接待したのは違法として、総額497万円の損害賠償を求めていたもの。

この訴えに対し小林正明裁判長は「会食自体が存在しなかったか、補助事業を施行する必要のない会食だったと推認でき、補助金適正化に違反している」とほぼ原告側主張を認める判断を述べ、現、前知事を除く当時の細川秀人元道土木部長ら五人に原告主張通り総額497万円を支払うよう命じた。(当初主文457万を訂正)

これは、これまで提訴されている道庁公金不正支出がらみの11件の訴訟中「官官接待」「カラ会食」の横行する実態を認め厳しく断罪する初めての画期的司法判断である。

平成6年から9年にかけ国の補助事業費の一部である食料費で賄われた計49回に及ぶ中央官僚への接待は、その飲食など公金使用が法に定められた目的外の違法な支出であり、しかも実際に行われたと判断される会食は13件のみで、少なくとも21回分は、原告側が「飲食店の請求書を道職員が書き換えるなど道財務規則に違反した」と訴えていた「カラ会食」に当たる疑いがあると裁判所が認めた形である。

更に大きいのは、当時の道の農政、土木、住宅都市、水産の各部と東京事務所の5部門で行われたとされるこの「カラ会食」判決を覆すには、今まで情報公開、証拠提出等を拒んで隠し続けてきた道庁被告側が改めて立証し直なければならないという、これまでにない革新的判断が下されたことである。

今回は道庁トップである当時の横路孝弘前知事や現 堀達也知事の監督責任については見送られたが、陰の権力を握る一方で責任をとらない官僚の限りない腐敗を市民の告発により抑止できるという点でこの一歩は限りなく大きな前進である。

責任を問われた道幹部5人のうち2人は知事直属の特別職だったことから見ても、中央政界から盤石な地盤を誇る地元に転身し太いパイプを造ってはまた中央に寝返った金看板横路、官僚出身で横路道政下の副知事を努めて「官官接待」を必要とする発言までしていた鞄実務者堀;この表裏一心同体ともいえる二人の、旧態然とした中央官僚依存構造をここまで温存させてきた政治的、社会的責任は免れないところである。

従来の原告市民側に負わせられてきた、官僚不正を告発する立証責任の重圧が、道庁マシーンと言われる巨大組織中にあぐらをかく当の官僚側に移動した点でも、愛知、秋田等で争われている同様な公金不正支出、不正経理、公文書偽造訴訟の勢いに大きな影響を与える判決であったと言えよう。

15日には道側は控訴して争う構えを見せ、大石利雄総務は「違反とは思っていない」と答弁、堀知事も49回のうち36回は「カラ会食」もしくは請求書を書き換えた疑いがあると不正経理を認めた今回の判決に伴なう道側の再調査は行わないと答えた。(後記)

 

これまで頑なに情報の公開を拒み続けてきた北海道議会も、市民によるその食糧費などの開示要請に答えざるを得なくなってきている情勢だ。公共を代表する言論の府が、議論の一部始終はもちろんのことその公費使用状況、経理支出の一円にいたるまで率先して公開せずして、相手方の信頼を損うなどとしプライバシーを盾に隠匿を容認できるとしたら、他の機関のどこが公開するのか?

道議会議長中川義雄も、議員の滞在宿泊施設疑惑、交通費水増し請求疑惑に関して道民からの公費使途公開要求に対しこのような趣旨の発言をした。

道議会は一貫して納税者道民に対して情報公開することを拒否する態度を変えていない。

部外者に情報公開をする報告義務のある中枢であり言論の尖兵となるべき議会が、自身の素行情報を主権者納税者に求められて官僚顔負けの秘密主義を採り公開拒否するのなら一体どこが公開できるのか。

公務員は、マスコミ取材攻勢に対しプライバシーを盾に人権を主張できる芸能人ではない。

公務員が、公務時間中に、公費を使用して行う公務にプライバシーなどかけらも存在しない。市民から日夜監視されて一点の曇りもなく行動出来、もし疑わしいところがあれば、積極的に公開して疑念を晴らすことに務めるのが、公務員の倫理であり義務というものである。

それを公開されるとまずいような言い方をするのは、公務員としての良心にやましいところがあるからではないか、と疑われても仕方あるまい。

 

98/2/17asahi.com北海道議会の食糧費などの一部の開示を認める

 北海道議会の議長交際費や食糧費、道政調査研究交付金の3種類の支出命令書の開示請求で、北海道公文書開示審査会(栗山裕吉会長)は16日、相手方のプライバシーにかかわる部分を除いて開示することを堀達也知事に答申した。条例では公開の実施機関の対象となっていない議会にかかわる支出命令書であっても、道議会と道が作成し、道が保管しているものは公開対象の公文書であるとの判断を示した。

 道議会に関する公文書について、朝日新聞社が1996年5月に、95年度分の開示を請求。しかし、96年6月、道は(1)条例で議会は実施機関となっていない(2)議会活動に関する情報を知事が開示することは、知事と議会の信頼関係が損なわれるとして、非開示を決定。同年8月、朝日新聞社が異議を申し立てていた。

 今回の開示答申では、食糧費の場合、支出にかかわった道議の個人名や金額は開示するが、懇談の相手方の氏名や支払先の口座番号などはプライバシーに配慮し開示しないとしている。

 自治省行政課によると、昨年4月現在、都道府県で議会を情報公開条例の対象としているのは神奈川、山梨、三重、福岡の4県。

 道では今回の答申を受け、最終的な方針を決定するが、過去の例からみて審査会の答申通りに公開決定する見込み。

(ボールド引用者)

 

98/4/17asahi.com道議会の食糧費・議長交際費を情報公開で開示

 北海道議会(定数110)の1995年度の食糧費と議長交際費が、支出額で計約4300万円に上ることが16日、開示文書で分かった。食糧費は270件で、総額は約3300万円。そのうち夜食や茶菓代などを除く飲食の金額は2000万円を超えていた。議長交際費は46件で1000万円余りだった。

 公開文書によると、道議会食糧費の主な支出内容は「議会用務打ち合わせ」。使用者は、議会事務局職員や道議らになっている。札幌・ススキノをはじめ飲食店で支出されたものが約150件と圧倒的に多い。

 支出命令書に記された会食場所はカラオケスナック、高級バー、しゃぶしゃぶ、すし店など多彩で、1本2万5000円のブランデーや1人8700円のサーロインステーキを飲食した「打ち合わせ」もあった。

 議長交際費は、慶弔費や贈呈経費が主な支出内容。議長には毎月初めに「各種贈呈経費」として60万―70万円が定額で支給されており総額で1000万円を超えている。しかし、前渡し金のため使途の詳細は不明で、議長の裁量で使うことができるという。

 今回、公開された文書は、朝日新聞社が1996年に開示請求したもの。道側は「議会は情報公開条例で公開の対象外」との理由で非開示としたが、朝日新聞社が異議を申し立て、開示された。

(ボールド引用者)

98/4/18asahi.com道議会の食糧費の請求書、事務局員が書き加える

 北海道議会で、食糧費で会食した道議や議会事務局の職員らが、飲食店側に人数の水増しを依頼したり、白紙の請求書に職員が内容を書いたりしていたことが17日、朝日新聞社の請求で開示された公文書などから分かった。事務局もその事実を認めた。道庁の内規にある1人1万2000円の上限内に収めるためや、書類を操作して実際より多く払い込んだ飲み代を次回の飲食代などにあてていたとみられる。

 開示された1995年度の道議会食糧費の計270件の文書のうち、札幌・ススキノ周辺で会食したとする支出命令書は150件ほどあった。そのうち50件余りは、それぞれ違う店の請求書なのに、明細の数字や文字の筆跡が酷似していた。

 請求書に名前があった複数の飲食店経営者らによると、職員や議員に頼まれて人数を水増しして請求書を作ったり、白紙の請求書を渡したりした、という。また、1回の飲食を複数回の請求に分けたほか、実際の飲食額より多めに振り込まれた分は次回の飲食代に回した、などとも話している。経営者らは「道議や道庁関係者は上客。店にも損はなかった」などと説明している。

(ボールド引用者)

***

自治体からの‘官官接待’にも見られるように、日本のこうした飲食業盛り場水商売、料亭、貸し座敷、風俗売買春営業界は、官僚へ談合接待宴会の秘密の場を提供することによって寄生繁栄してきたという共犯の事実は隠し難いのである。官=民が焼け跡闇市赤線屋台赤提灯で酒を酌み交わして談合しながらここまでやってきたからである。

 

高天が原にすむ官僚の天下り先民間組織との、官尊民卑公共事業タカリ土建国家;官民=公私癒着接待談合は、甘い汁(母乳)を吸う母子癒着近親相姦構造の一端にすぎない。

asahi.com98/5/7道職員収賄、「本命割り付け」方式で落札業者事前に決定

 北海道庁の出先機関の網走土木現業所が、工事の設計・測量の委託業務を発注する際、「本命割り付け」と称して落札業者を事前に決め、形だけの入札をしていたことが6日分かった。業者同士が談合して落札業者を決める例はあるが、発注者の行政側がそれを率先して実行するのは極めてまれで、入札予定価格を業者側に漏らしていた疑いも浮上している。自治省行政課は「こういうケースは聞いたことがない」と話している。

 この問題は、土木工事の設計・測量の委託業務発注に便宜を図ったとして収賄罪に問われ、この日、札幌地裁で初公判が開かれた元網走土現事業部長の高谷俊臣被告(52)=札幌市中央区南6西21、3月30日付で懲戒免職=に対する検察側の冒頭陳述などで明らかになった。

 冒頭陳述によると、高谷被告は1994年4月、同部長に就任。現業所内に設置された指名選考委員会で指名参加業者を選考し、競争入札で落札業者を決めることになっていたが、同年6月ごろから「本命割り付け」を始めた。

 この談合方式では、高谷被告が、過去の受注実績や得意分野などを参考に、落札する「本命」と、形だけ入札に参加する「当て馬」の案をつくり、指名選考委員会で説明して決定する。そして、この結果を網走支庁管内の業者でつくる「網走測量設計協会」の職員が、高谷被告から聞き出し、「本命」に連絡。「本命」が「当て馬」に、落札の協力を依頼していたとされる。

(ボールド引用者)

 

北海道新聞98/6/4 網走土現汚職の高谷被告に猶予判決 官民癒着を指摘 札幌地裁

網走土木現業所の入札に絡む汚職事件で、収賄の罪に問われた札幌市中央区南六西二一、元道建設部道路整備課長、高谷俊臣被告(53)の判決公判が四日、札幌地裁であった。高麗邦彦裁判官は「日ごろからゴルフ接待を受けるなど、業者との癒着を強め、その延長で収賄に至った。公務員としての倫理観が欠如しているとしか言いようがない」として、同被告に懲役十月、執行猶予三年、追徴金百万円(求刑・懲役十月、追徴金百万円)を言い渡した。

 量刑理由で高麗裁判官は、一九九三年に発覚した旭川土現汚職を機に、道が綱紀粛正の通達を出したことを踏まえたうえで「長年続いてきた土現と業者の癒着構造から脱しようという気運が高まっていた時期、高谷被告は率先して清廉な職務態度を示すべき立場だったのに、管理部長らと相談して本命割り付け方式を復活させ、本件犯行に及んだもので、国民の信頼を裏切る行為として厳しい非難に値する」と述べた。

 一方で、判決は「その綱紀粛正で土現の組織改革がなされるなどしたが、指名業者の選考についての実質的権限が(土現の)特定の者に集中することについては何ら改善されないなど、高谷被告の裁量権が非常に大きかった」とし、道の対応策の甘さにも一因があったと指摘した。

 判決によると、高谷被告は一九九四年四月から九五年五月末まで網走土現の事業部長を務め、土木工事の設計、測量などの委託業務に関し、指名競争入札参加者の選考などを担当していた。同年十月二十四日ごろ、北見市内の測量業者社長から、入札への参加や落札に関して便宜を図ってもらったことや、将来も有利な取り計らいを受けたい趣旨の金と知りながら、自宅で現金百万円のわいろを受け取った。

(ボールド引用者)

北海道新聞99/5/29 開発局や道警発注の道路標示工事 公取委が40社に排除勧告
 開発局や道警が発注する道路標示の工事入札で、道内外の受注業者四十社が継続的に談合を行っていたとして、公正取引員会は二十八日、独占禁止法三条(不当な取引制限の禁止)違反で談合をやめるよう排除勧告した。また、道発注の同種工事でも談合を行っていた可能性が高いとして、談合を行わないよう四十二社に警告した。
 勧告を受けたのは、札幌市中央区の社団法人北海道道路標示業協会(近藤努会長)と、任意団体の北海道安全施設標示協会(昨年八月に解散)の業界二団体に加盟していた工事業者。

 公取委北海道事務所によると、各業者は、開発局と道警が一九九五年四月から昨年七月までに発注した、車線境界線や横断歩道などの道路標示工事のうち、一件を除く計一千五十一件(発注総額約百八十一億円)で、受注価格の低落を防ぐなどの目的で談合を繰り返していた。

 開発局発注工事にかかわっていた二十一社のうち、二十社は道路標示業協会の加盟社。新規事業で指名競争入札が行われる際、開発局OBの同協会専務理事が、各業者の受注実績を考慮して受注予定社を決定。当該社が入札価格を定め、他社が協力していた。

 また、道警発注工事にかかわっていた三十九社は、すべて安全施設標示協会の加盟社。釧路方面本部管内を除く指名競争入札では、道警OBの同協会専務理事が受注予定社を決めていた。

 安全施設標示協会の前身である「北海道交通安全標示協会」は八○年、組織的な談合を取りまとめていたとして独占禁止法違反で公取委の排除勧告を受けており、協会加盟の三十四社が約五千三百万円の課徴金を支払っている。安全施設標示協会にはこのうち二十九社が名を連ねており、今回が事実上、二度目の排除勧告となる。

 道路標示業協会幹部は「批判は真摯(しんし)に受け止める」としている。安全施設表示協会の元会長は「協会が談合にかかわっていた事実はないが、指摘は厳正に受け止めたい」と話した。(赤字強調、ボールド引用者)

発注元のOBが仕切る 道路標示談合 

談合を取り仕切っていたのは、発注元の開発局や道警から業界団体に天下りしたOBだった。公正取引委員会が二十八日、排除勧告を行った道路標示工事談合。公取に開発局発注工事の受注予定者を決めていたと指摘された開発局OBは「調整と言われれば、そうかもしれない」と事実上、談合を認めた。道警や開発局も天下りが不正の温床になっていたことに、動揺を隠せなかった。

 「業者がここの工事をやろうと思うと言ってくれば、(こちらは)いいんじゃないかと言う」。開発局OBの北海道道路標示業協会専務理事は同日、北海道新聞の取材に対し、業者とのやり取りを率直に話した。天下り批判については「前職を生かすということは通常もある」としながらも「ゆ着だと批判されないよう留意していく。十分反省している」と付け加えた。

 また、同協会の常務理事も小樽土現事務部長を務めた道庁OBだった。

 一方、道警発注の工事で談合を取り仕切っていたと指摘された北海道安全施設標示協会(昨年八月に解散)の元専務理事は、道警で工事発注に直接かかわっていた施設課長経験者。同協会事務局長も道警OBだった。

 同課の小塚耕平次席は「勧告を厳粛に受け止めたい」と沈痛な表情で語り、OBが談合の中心だったとの指摘には「信じられない」と言葉少な。捜査機関として談合を取り締まらなければならない立場だけに「残念」を繰り返した。

 発注元の幹部が天下り後、談合を仕切るという構図は多くの事件で繰り返されてきた。「懲りない人たちだ」。ある公取関係者は吐き捨てるように言った。 (赤字強調、ボールド引用者)

***

事前に回答を教えてある、あるいは決まっていてする監査テストというのは、日本お得意の対米核事前協議制と同じく裏の世界の口裏合わせ談合根回しによって予め結果が分かっている、不正、入札、多数決のシナリオ演劇、国会、議会、株主総会表の茶番劇と同じ表裏二重演劇構造の一角である。

公費で、私的で卑猥な楽しみが得られる公共タカリの一生を送れることが、堪えられない官僚オカミの隠微な役得なのである。ということは、一旦摘発公共の光に曝されてしまえば、闇に生きる吸血鬼のように,私費では絶対にそのような場末には-−もしくは、単なる吝嗇で−−通えなくなってしまうということである。闇で輝いていた赤提灯の火が消えるということである。

官庁の中の官庁の‘トップエリート’がやる一流企業タカリの種が場末と同じであり、それを一流場末の民が場所を提供支持している一億裏長屋場末屋台の腐敗環境が構造的にできていたことはもはや否定できないであろう。

もし、官僚接待を陰で支え、経営を依存していないというのなら、赤坂銀座ススキノ等彼ら風俗飲食業者は、官僚への接待で落ちる経費がオンブズマンに摘発追及された後、何故不景気風に見舞われるのか?赤提灯の火が消えるのか?

彼らは、その接待が不正なものと知りながら、市民の義務として告発しないことで自らの隠微な経営利益を上げ、阿吽の呼吸で見て見ぬふりをしてきたのではないか?

一々直に出張面談し、飲食接待談合しなければ何事も進まない、決定しないなどというのは既に民間会社ですら――の方が、アナクロな笑い話の類に属する。

第一同じ釜の飯を食わない奴とは満足な話も出来ない、出された同じものを食べれば仲間である(イザナミ・イザナギのヨモツへグイ)、腹をわったコミニュケーションの仲間身内と認められるためには先ず座敷で食事宴会をしなくてはならない、お前は俺の勧める食い物や酒は飲めないというのか 、そういう奴は腹の知れないヨソ者他人異人外人として口も利かない無視するというのは同じ神饌神酒を食べて全員参加が強制される古代祭政一致宗教儀礼カンニバリズム習俗の次元である。

 

北海道新聞99/5/29市町村丸抱えは10件、道部長が陳謝―支庁職員会食問題

 支庁職員が市町村の地方交付税算定の検査などを行った際に、道の通達に違反して市町村職員と会食した問題で、道総合企画部の山口博司部長は二十八日、道庁で記者会見し、調査結果を発表した。道職員側が会食の費用を負担していなかったケースは全体で十件で、このうち一、二次会とも市町村側が丸抱えしていたケースは二件。このほか二次会だけ市町村側の負担となっていたケースも三件あり、同部長は「深くおわびする」と陳謝した。

 調査は一九九五年十二月の通達以降、九八年度までに支庁職員が市町村に対し、交付税検査と財務監視を行った三百十二件を対象に、旅行命令簿の確認や関係職員などの聞き取りを行った。

 会食懇談があったのは九五年度が二件、九六年度が三十三件、九七、九八年度がそれぞれ四十四件、合計百二十三件だった。件数はほぼ横ばいで、会食が恒常的に行われていたことを示しており、道庁不正問題以降もモラルの改善が図られていないことを物語る内容となった。

 支庁別では、空知支庁が二十六件ともっとも高く、次いで渡島支庁が十九件などとなっている。具体的には検査終了後、市町村職員と居酒屋や宿泊先のホテルなどで会食をともにしたケースが多く、金額は一人三千円から五千円の範囲内という。

 また、二十四日付で処分を行っていながら、公表しなかったことについては「議会で指摘された問題だったので、六月一日の議会で報告すべきだと判断した」と説明した。ただ、一連の不正問題当時は議会への報告にかかわらず処分と同時に内容を公表しており、対応のまずさが指摘されそうだ。

 通達が守られなかった原因として山口部長は「内容が職員に十分浸透しておらず、また市町村にも通達を知らせたが徹底されなかった」ことを挙げた。今後の対応策として、今年三月に各支庁あてに綱紀の保持を文書で徹底させたことを挙げたが、道職員のそのほかの出張については調査する考えがないとした。

(赤字強調、ボールド引用者)

 

asahi.com 99/6/8 警視庁警視、告訴人から接待受ける
招かれ飲食、ゴルフのパター「保管」――「迷惑かけた」と依願退職 

 警視庁捜査一課課長代理の警視(55)が、小平署の刑事課長時代に担当した告訴事件をめぐり、告訴人の建設会社元社長側から接待を受けていたことが7日、警視庁の調べで分かった。警視は、すでに昨年2月に処分を受けたが、「捜査を迅速に進めるためだった。疑惑を招き、警視庁に迷惑を掛けた」として7日、依願退職した。

 また、警視の部下として同じ事件を担当した小平署の巡査部長(45)=入院中=も元社長側に捜査資料を渡したり、十数回にわたって飲食をともにしたりしていた。巡査部長もすでに処分を受けているが、新たな接待がわかったため、警視庁は回復を待って処分する方針だ。

 警視庁人事一課の調べでは、警視は1994年6月から97年3月まで小平署刑事課長を務めた。建設会社は東京都練馬区にあり、91年に倒産した。元社長は96年3月から97年9月にかけ、複数の会社関係者を詐欺と業務上横領容疑で小平署に告訴した。

 警視が接待を受けたのは97年5月。元社長が告訴した人が起訴された際、建設会社側から東京都武蔵野市内の料理店に招かれた。巡査部長や警部補(40)ら小平署の部下3人と一緒に計4人で参加し、「会費1万円」を支払ったが1人につき4000−5000円を会社側に負担してもらったという。

 また、警視は96年夏、ゴルフのパター2本を元社長から受け取っていた。元社長が90年ごろに15万円と5万円で買った2本を「預かっておいてくれ」と、署に持ってきたという。

 警視は人事一課の調べに対し「元社長は事情聴取の日程がなかなか決まらず、苦労していた。相手の言うとおりにして捜査が進むのなら、と預かった」と説明。昨年3月に返すまで署内に保管していたという。

 一方、巡査部長は元社長側の求めに応じて97年11月、事件の捜査資料を渡していた。さらに、元社長側との飲食の席に計十数回同席し、費用を全額負担してもらったこともあるという。

 ◆西村泰彦・警視庁人事一課長の話

 今回の行為は警察官として好ましくなく、きわめて遺憾だ。

***


数の上から言っても、これらの座敷は、せいぜい100人が限度で本格的な公共性に必要な最低数、数百人を相手にしたものでは初めからない。それは本質的に村落部落共同体の身内血縁一族地縁者があつまる祭政一致冠婚葬祭村落共済組合における寄り合い、村講、宴会儀式葬儀用に造られているのである。

法事や神事結婚式などに出る、選択を許さないお仕着せの仕出し料理――学校給食のO-157中毒事件はこのような古代的祭祀構造から起こった――はその名残である。言うまでもないが寄り合いは公開の会議ではない、密室での談合である。

日本では、政党party発祥の地pubやSpeakers' Cornerスピーカーズコーナー 《ロンドンの Hyde Park の東北の一角にある,何人かの弁士が好き勝手にしゃべる広場》のような民衆の公開議論の場は今に至るまでついに起こってこなかった。日本で見知らぬ民衆同士が集まりしゃべり出すと議論ではなく見世物と喧嘩祭になるのだ。 .見知らぬ他人同志がいきなり議論を交わすという習慣のないところに、公共性はあり得ない。


よりあい(‥あひ)【寄(り)合(い)】
(人人が一か所に)寄り集まること。会合。 −じょたい【―所帯】多くの所帯が寄り集まっていること。統一のない集まり。(岩国)


会議は本質的に研ぎ澄まされた言語の飛び交うバーチャルな双方向抽象通信空間(神経系信号通信)がありさえすれば必要にして十分なのであって、面談飲食懇談腹芸(消化器系発酵腐敗)は本質的に関係ない。

むしろそれらは経済と思考の無駄であり邪魔でさえあるからこそ、民間では業務中の飲食は勿論喫煙も禁止され、湯水やお茶でさえウロボロス消化器系の入り口、口唇欲求は出口の肛門腹芸発酵腐敗排泄欲求とともに休憩時間にとるのが(ピューリタニズム的禁欲と言うのもおこがましいほどの)常識となっているのだ。


これに対して、民間に会議と言論の模範を示すべき、議会制民主主義国の公務員だけが、公務を円滑に進めるのに公務中の公費を使った出張会食飲食懇談談合が必要不可欠などと主張するならば

――それを口実にしてカラ出張、カラ会議、カラ飲食接待、カラ雇用などに公費が使い込まれるならば、それは、神人交歓官官接待供物賄賂の古代宴会カンニバリズム腹芸談合 をそのまま21世紀の公務行政にまで持ち越そうという超アナクロニズムを体現する腐敗したオカミ意識に他ならない。

女郎売買公娼制度(性的奴隷強姦)、人身売買奴隷、化学生物兵器製造使用人体実験生け贄犠牲カンニバリズムは昔は犯罪ではなかった、従軍慰安婦も朝鮮人強制連行も731部隊もそうだったから今国家としても謝罪しない教科書にも載せないという主張が、現代の日本に、いわんや国際社会に通るものではないように、国家的談合賄賂接待腐敗構造も昔のままに容認しておくべきではない。


買売春性奴隷強姦、強制労働奴隷身分制、生け贄犠牲殺人自殺カンニバリズムは罪ではないとするハイヌウェレ型古代観念に対して、現代法治国家はそれを罪と理解し変更するように言論で説得する必要も義務も負うものではない。

それらが現代社会では通用しないアナクロニズム犯罪であり、宗教思想上は自由であっても堅くその行為は禁止されていることを通告し、それに反する行為が証明された場合には法に違反したものとして単に処罰するだけでよいのである。

***

第一、道の官官接待に対して見せた態度は例えば、会食した事実と金額は認めながらもその会食相手について今後ともプライベートな信頼関係を損うことになるので公表できない、といった態のものであった。

逃れようもなく追いつめられた時、言うに事欠いて人はとんでもない支離滅裂を口走るものであるが、それは自費で私的に公務外で接待した時に言うせりふである。

公職の立場で公金から――下手をすると公務時間中に――出費接待しておきながら、どこがプライベートなのか!あくまで私的なものだというのなら、そこに公費をつぎ込むのは横領であり、逆に公費を使うからには、その行為は私的なものではありえない。

すなわち公費の使用と私人のプライヴァシーの保護とは論理的に両立しない概念なのである。

 

98/8/20 asahi.com 奈良県食糧費訴訟、接待相手の肩書公開命じる

 奈良県環境管理課が1996年度の食糧費の公文書を公開した際、接待相手の厚生官僚の肩書を公開しなかったのは違法として、奈良県市民オンブズマンのメンバーが全面公開を求めていた訴訟の判決が19日、奈良地裁であり、前川鉄郎裁判長は、肩書の公開を命じる判決を言い渡した。

 判決によると、オンブズマンのメンバーは、96年6、7月の県環境管理課の食糧費の文書を県情報公開条例に基づき、公開請求したが、同課が接待した相手方について、省庁名(厚生省)しか公開されなかった。県はその後、厚生省の所属局名(生活衛生局)まで公開したが、具体的な肩書を公開しなかった。


98/8/14asahi.com都道府県野球大会の参加者名簿、公開拒否は違法と提訴
 今月末に横浜市などで開かれる第50回全国都道府県議会議員軟式野球大会(主催・全国都道府県議会議長会、神奈川県議会)の参加者名簿の公開を拒否したのは違法だとして、かながわ市民オンブズマン(代表幹事・大川隆司弁護士ら)は14日、神奈川県議会議長を相手取り、公開拒否の取り消しを求める行政訴訟を横浜地裁に起こした。

 この野球大会は毎年、国体開催地で開かれる。費用の大半は主催する都道府県議会が負担する。神奈川県議会は5000万円ほどの予算を組んだ。議員らの旅費や宿泊費はそれぞれの地元が支払うが、「税金の無駄遣い」として各地で監査請求などが出されている。

 番場定孝・神奈川県議会議長は「訴状を見ていないのでコメントできないが、全国の議員が一堂に会する唯一の機会で、情報や意見交換の貴重な場となっており、是非成功させたい」などと話している。

98/8/18asahi.com札幌市で北海道・東北六県議員交流大会が開幕
 公費で出張して野球をするのはおかしいと、札幌地裁に住民訴訟が起こされた17日、「北海道・東北六県議会議員交流大会」が2日間の日程で札幌市で始まった。全国的な批判を浴びたことから、今年は野球大会に意見交換会を抱き合わせた。ただ、参加した議員の旅費は県によって「公費組」と「私費組」に分かれた。

 当初は6月に開く予定だったが、宮城県監査委員が、昨年の大会への参加について同県議に対して公費返還を勧告したことなどから、延期された。

 札幌市内での意見交換会には、各県議や議会事務局の職員ら約180人が参加。北海道の21世紀構想をテーマとする基調講演のあと、農業、経済、環境、保健福祉のテーマ分科会。野球大会は、18日に江別市で開かれる。

 議員の参加費について宮城県は、議員個人が私費を充てた。青森県も前回と同様、私費である議員の野球クラブ会費で参加した。一方、岩手、山形県は「あくまでも公務」などとして、公費による出張扱い。秋田、福島県は「日程の都合がつかない」などの理由で野球大会には参加せず、公費で意見交換会のみの参加となったという。

98/10/12北海道新聞 裁判長が「自主返還も検討を」と私見―札幌地裁
 昨年の議員野球大会に参加した道議会議員らに公費が支出されたのは違法として、札幌市民オンブズマン代表の太田賢二弁護士が、道議四十三人と前道議会事務局長に対し総額約五百万円を道に返還するよう求めた訴訟の第一回口頭弁論が十二日、札幌地裁で開かれた。片山良広裁判長は私見としながらも「(道議は)道民の代表として、受け取った公費を自主的に返還することも検討してほしい」と被告側に求めた。
 一方、被告の道議側は請求の棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。

 また、原告側は、野球大会の参加議員が原告側の監査請求で明らかにされなかったため、昨年八月の全国都道府県議会議員野球大会の参加者名簿に掲載されていた議員全員を被告としたが、被告側は「大会に参加していない議員も含まれている」とし、十一月三十日の次回口頭弁論までに各被告の参加・不参加を明らかにすることになった。



98/10/8 北海道新聞 氏名、住所は非公開 道が異議申し立て棄却 臨時職員カラ雇用
 道は七日までに、留萌土現が行った臨時職員をカラ雇用して賃金相当分の工事代金を業者に支出した会社払いについて、臨時職員の任用決定書の全面公開を求めていた道民オンブズマン会議の上村末雄副代表の異議申し立てを棄却、一部を非開示とした。開かれた道政を目指し四月に道の情報公開条例が改正、施行されてから初の異議申し立てに対する決定で、非開示情報の範囲を巡り今後議論を呼びそうだ。
 上村氏は新条例が施行された四月一日に、一九九二年十一月に留萌土現が地元の測量会社二社に測量工事代金として六十四万六千八百円を支払った際、臨時職員を雇ったことにしたカラの任用決定書について情報開示を請求。留萌土現は五月にカラ雇用した臨時職員の住所、氏名は非開示とする通知を行った。

 この際、同土現は非開示の理由として1)個人の住所はプライバシーに属し改正条例で定めた非開示情報に当たる2)臨時職員の氏名は非開示情報に当たらないが、本件の臨時職員は実際に雇用されておらず、もし開示すれば「会社払い」に加担したとして本人の名誉、信用を損なう―などの理由を挙げた。

 上村氏はこれを不服として異議を申し立てたが、学識経験者らによる道情報公開審査会は留萌土現の一部非開示理由を支持し申し立て棄却を道に答申、道は答申通りに最終決定した。

 これに対し、道民オンブズマン会議では、改正条例では前文に行政の説明責任や道民の行政参加、監視をうたうなど全国で先進的な内容を含んでいただけに、「条例の精神を無視した運用だ。このような理由で非開示とすれば食糧費による会食相手も非開示になる可能性がある」と批判。八日に道に抗議する。(ボールド引用者)

 

98/11/20 asahi.com公費で近畿各府県が運動会、休暇にせず給与も支給

 公費を使った都道府県議の野球大会が批判を浴びるなか、近畿2府4県に福井、三重が加わった2府6県が毎年持ち回りで、1000万円以上の公費を使って職員体育大会を開いている。今年も9月に開かれた。大会は平日開催が慣例で、各府県は福利厚生事業と位置づけ、参加した職員を「勤務」扱いにし、当日分の給与も支払っている。しかし、財政悪化もあり8府県は先月、「住民の理解が得られない」と体育大会への公費支出や開催日を見直す方針を確認した。大阪府の場合、会費制のスキー講習会でも平日分については給与を支給し、経費の一部を公費負担していたが、今年を最後にやめる方向だ。

 見直しが決まったのは「近畿府県庁職員体育大会」。大会会長役の大阪府の説明では、職員の親ぼくを目的に1952年に始まった。当初、春と秋の2回だったが、76年からは秋だけの開催となった。土曜、日曜は会場確保が難しいことから原則、平日に行われてきた。

 今年は9月3、4日に福井市で開かれ、サッカー、卓球など5種目に、8府県から約700人が参加した。宿泊代、審判員への謝礼、会場費などの必要経費は各府県で140万円ずつ均等負担し、三重を除く7府県が健康管理事業費などの名目で公費で処理した。三重県は半分を公費、残りを互助会費から出した。

 会場までの貸し切りバスなどの交通費は各府県の独自負担だったが、大阪、京都、兵庫の3府県はこれも公費だった。

 大会は、地方公務員法が自治体に実施を求めている福利厚生事業として実施されている。大阪府は条例で、「厚生事業に参加する場合、休日でなくても職務に従事する義務を免除される」と規定しており、参加職員は「仕事をしていなくても休暇ではない」とみなされる。他府県も条例で同じ扱いをしているという。

asahi.com 99/3/28大手旅行会社員が議員視察の赤裸々報告、市民団体集会で
 観光主体の「裏日程」を用意したり、突然の要求にゴルフ場の予約に走り回ったり――宇都宮市で27日、市民団体の集会に大手旅行会社のベテラン社員が出席、自らの添乗体験を交えながら、地方議員の海外視察の実態を赤裸々に話した。社員は「キャリアは二十数年」と自己紹介。「議会事務局から、どこそこに行きたいから視察先を探してくれと言われるケースが多い」と切り出した。注文を受ける際、議会によっては、視察報告書を業者側で作成することが「売り」になることも指摘した。

 視察や公式訪問が中心の表向きの日程以外に、観光主体のスケジュールを「裏日程」として作り、成田空港で議員に渡す例も紹介。議会訪問を予定していた時間帯に、半数以上の議員がゴルフを希望し、現地で慌ててコースの予約に走り回ったことや、飛行機の禁煙席を喫煙席に変えるよう議員団に迫られ、周辺の客に謝って喫煙を承諾してもらった体験など、添乗員としての苦労を語った。

 約100人が集まった会場はため息や苦笑に包まれた。社員は最後に「まじめなグループもあるが、観光と何ら変わらない視察も多い。議員さんの海外視察は業者としてはおいしい商売だが、国民としては、ああいう『視察』は自分の金で行って欲しいという気持ちです」。 (赤字強調、ボールド引用者)

 

asahi.com 99/6/8 都議団、出張費水増し? 96年、欧州派遣で架空領収書 

 東京都とローマ市との友好都市提携の調印式のために、ヨーロッパに派遣された都議団(超党派)の海外出張費が、架空の領収書などによって水増し請求されていた疑いがあることが7日、分かった。都の情報公開制度を利用して若林ひとみ・文京区議が入手した精算書類から明らかになったもので、請求額を支出した都も事実関係の調査を始めた。区議は8日、都に対し住民監査請求を起こす。

 調印式は1996年7月5日にローマ市で行われ、青島幸男前知事を団長とする友好代表団と、当時の熊本哲之都議会議長を団長とする顧問団が派遣された。調印式後、青島氏の一行はスペインのバルセロナへ。一方、熊本氏夫妻と都議4人、随行職員4人の顧問団一行は、ドイツのミュンヘン、ベルリンを訪問し帰国した。

 開示された文書では、顧問団の経費は、7月3日から10日までの8日間で計1728万円。旅費のほか、ベルリンの議会関係者との懇親会に42万円、バスのチャーター代138万円などとなっている。

 このうち、懇親会費用や、ローマやミュンヘン、ベルリンのバス代の領収書はすべて手書き。懇親会の場合、「食事と飲み物で5390マルク」とあるだけで、明細はない。都議会側は「ドイツでは明細をつけないのが一般的」との書類を精算の際につけていた。しかし、区議が先月下旬、現地に調査に行ったところ、レストラン側は「10年前からコンピューターを導入したので、手書きの領収書だけを発行することはない」と説明した。バスのチャーター代については、ミュンヘンとベルリンの各バス会社から「自社が発行した領収書ではない」との回答を文書で受けたほか「金額が高額過ぎる」などの指摘もあった。また、手書き領収書の一部については同行した通訳が「自分が書いた」と証言しているという。

 熊本氏は「議会局が用意した日程に従って動いたので、細かな金額の話は分からないが、慣習で慰労会の費用などを作ったのかもしれない」としている。

 

北海道新聞 99/4/9釧路の環境庁事務所 官官接待570万円 元職員が半額立て替え
 【釧路】環境庁東北海道国立公園・野生生物事務所(釧路市北斗)が自然保護団体から管理を委託された印刷物販売代金などを委託先に支払わず、中央省庁職員に対する官官接待などに使っていた問題で、同事務所が一九九一年末(当時釧路湿原国立公園管理官事務所)から五年余りの間に接待などに使った飲食費は少なくとも五百七十万円に上ることが、八日までの北海道新聞社の調べで分かった。このうち、二百二十万円余りは当時会計を担当していた元職員が立て替えたままになっているという。
 元職員や関係者によると、九三年六月に釧路でラムサール条約締約国会議が開かれた前後に、視察や会議出席のため釧路を訪れる中央省庁の担当者や内外の研究者が急増。これに伴い、同事務所の飲食代も増え、九一年十二月から九七年三月までの五年四カ月の間に判明しているだけで百八十件、五百七十三万円に上った。ほとんどが、釧路市内の飲食店で、中央省庁の来訪者や研究者を接待した費用という。

 このうち九十八万円は、財団法人日本鳥類保護連盟釧路支部の自然ガイドブックの販売代金や施設完成時の業者からの「祝い金」などでつくった裏金を充てた。残りについては、同事務所の会議費で百三十九万四千六百八十三円、飲食参加者の会費で百十二万円を支払い、このほかの約二百二十三万円は、元職員が個人で負担したという。元職員は「公費で払えると思っていたが、所長決裁で認められず、担当者としては立て替え払いせざるをえなかった」と説明している。

 一方、日本鳥類保護連盟釧路支部のガイドブックの売上代金を使ったことについて、元職員は「当時、複数の上司に相談して行った」と話しているが、当時の上司(岩手県在住)は、官官接待に参加したことは認めながらも、代金については「接待のやり繰りはすべて(元職員に)任せていたので、ガイドブックの売上代金を流用していることは知らなかった。立て替えについては実態がよくわからない。業者の祝い金は知らなかった」と話している。

北海道新聞 99/4/9ガイド本代などで100万円の裏金づくり 釧路の環境庁事務所
 【釧路】釧路市北斗の環境庁東北海道地区国立公園・野生生物事務所(鍛治哲郎所長)で、一九九二年から九七年までの五年間、自然保護団体から管理を委託された印刷物の販売代金や、業者からの祝い金など計約百万円を「裏金」としてプールし、中央省庁職員に対する官官接待などに使っていたことが、北海道新聞社の取材で七日までに明らかになった。
 裏金の管理にかかわった会計担当の元職員ら関係者によると、同事務所は財団法人・日本鳥類保護連盟釧路支部が同事務所の併設施設で販売していた自然ガイドブックの代金管理を委託されていたが、九三年七月から九七年三月まで同支部に代金を支払わず、約四十万円を裏金としていた。同支部は「当時、代金の支払いを何回も求めたが、全く支払ってくれなかった」と話している。

 釧路管内鶴居村に同庁が建設した温根内ビジターセンター開館式で九二年四月、建設業者など約二十社から「祝い金」として同事務所に贈られた二十八万円と、釧路湿原野生生物保護センターの開館式で九三年五月、業者など十数社から同様に贈られた二十一万円も裏金としたという。

 元職員らによると、裏金の大半は、九三年六月に釧路市で開かれたラムサール条約締約国会議に前後して釧路湿原を訪れた研究者、視察に来た同庁や大蔵、農水省などの職員らの接待に使われた。支払先はスナック、居酒屋、レストランなど。省庁幹部らに土産として持たせたカニなどの購入費などにも充てられた。また、同事務所職員の歓送迎会など部内の宴会にも使ったという。

 元職員は「ラムサール会議に前後して接待が急増し、公費や職員から集める会費だけで賄い切れなくなり、共通費として使うようになった。道庁で官官接待が問題になったので、退職時には全部なくなり、後任者には引き継がなかった」と釈明している。

 同事務所の鍛治所長は「印刷物の売り上げは元職員の退職以降、毎月、連盟支部が回収している。当時の状況については事実関係を調べないと、よく分からないので、支部から事情を聴いてみたい」と話している。



北海道新聞 99/4/14
九州出張に韓国旅行「追加」 道職員2人が命令違反と虚偽報告
 道保健福祉部の職員二人が三月上旬、五泊六日の九州などへの出張中に韓国へ三日間の観光旅行をしていたことが十四日までに明らかになった。二人は出張命令に違反し、出張後の報告も虚偽だったとして、同部の田村正秀部長が口頭で厳重注意するとともに、帰路の旅費計十万九千三百八十円を道に返還するよう求めた。二人の処分は今後、道人事課と協議して決める。
 道によると、出張中に韓国旅行に出かけたのは道保健福祉部保護課で軍人恩給を担当する主任二人。出張は「軍人恩給の潜在未請求者の先進地調査」という名目で、予定では三月二日から五日午前まで広島、鹿児島、佐賀を視察。五日午後から七日は私費負担で佐賀市内の旧跡、施設などを視察することになっていた。

 ところが、二人は五日夕に博多港からフェリーで韓国・釜山へ行き、観光旅行をしていた。出張後の報告も「五日から七日まで佐賀市内に滞在した」としていた。

 その後、二人が出張中に海外旅行していたのではないかという指摘があり、同課で確認したところ、二人は韓国へ行ったことを認めた。二人は「恩給の受給者は中国や朝鮮半島へ派兵された人が多く、現地を見ておきたかった」などと釈明したという。

 
道では一九九五年以降、カラ出張などの不正支出が発覚し、出張のついでに近隣の視察を行うことをいったんやめたが、九七年から「見聞を広めるせっかくの機会」として事前の申し出があれば、私費負担を条件に近隣の視察を認めていた。

 今回の場合も、当初から五日午後から七日までの宿泊費などは私費で賄うことになっており、公費は支払われていない。しかし、韓国への旅行は出張命令に違反するため、福岡からの帰りの航空運賃を返還するよう求めた。

 道保護課の斉藤光三課長は「不正支出がまだ続いていると、道民に不信感を与える行為であり、非常に残念。処分はこれから決定するが、私を含めて処分を受け入れ、反省しなければならない」と話している。
(赤字強調 引用者)

北海道新聞 99/4/15
相次ぐ不祥事に厳罰処分の方針 韓国旅行の道職員2人へ 道
 道保健福祉部の職員二人が、九州方面への出張中に韓国で観光旅行をしていた問題で、道は十四日、月内にも懲罰委員会を開き、処分を決定する方針を決めた。
 今年二月には空知支庁職員が道の通達に反して地元九市町の職員と会食していたことが発覚、全支庁での追跡調査を行っている最中での不祥事だけに、厳罰で臨む構えだ。

 道人事当局が問題視しているのは、職員二人が韓国旅行中の三日間の日程を「佐賀市内に滞在」と虚偽申告していた点。道は一連の不正経理問題を契機に一九九五年、出張中に私的日程を組み込む場合は帰路の旅費を出さないなどの厳格な対応を決定。その後九七年の人事課長通達により、国の方針と整合性を取る形で、用務先の「近接地」で帰省など私的な日程を組み込むこと自体は、申告を条件に解禁した。

 しかし、今回のケースでは
事前の計画、事後の報告ともに虚偽申告がなされており、「近接地とは言えない海外に計画的に旅行していることから、出張目的そのものの価値が疑われかねない」(道人事担当幹部)との懸念がある。

 堀達也知事が五党相乗り推薦で再選を果たし、共産党を除く総与党体制が築かれ、道庁内に緩みが出るとの見方もあるだけに「今後の人事処遇に影響の残る『戒告』なども含め、厳正な処分を行うべきだ」との声が出ている。
(赤字強調 引用者)

asahi.com 99/4/17「公務性乏しい出張ダメ」――高槻市議に公費返還命令

 大阪府高槻市議の公費出張をめぐり、市民らが「観光や政党活動のための出張であり、公金支出は違法だった」として、市議ら計7人と江村利雄市長に総額約74万円の返還を求めた訴訟で、大阪高裁は16日、市民の請求を全面的に退けた一審判決を一部変更し、問題となった9件の出張のうち6件の違法性を認め、現職市議2人と元市議3人に総額約31万円を市に支払うよう命じる逆転判決を言い渡した。松尾政行裁判長は「視察先の自治体職員による説明を受けていなかったり、成果を議員活動に生かしていなかったりするなど目的や動機が公務性に乏しく、著しく妥当性を欠く」と理由を述べた。

 地方議員の出張は、行き先などが本人の裁量にまかされており、不明朗さが指摘されるケースも多い。判決は議員の出張について「公務」としての透明性を厳しく求めたもので、出張費の返還まで踏み込んだ判決は極めて珍しい。

 訴えていたのは、市民グループ「暮らしの中から政治を変える女たちの会」のメンバーら5人。

 判決は江村市長への請求については、議会が出張を許可している以上、出張費を支出しなければならないと指摘し、責任を否定した。

 一審の大阪地裁は1997年7月、半数以上の出張について「視察としてはずさん」と問題点を指摘しながらも、「裁量権の乱用はない」などとして、市民らの訴えを退けていた。(ボールド引用者)

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私的でありながらしかも公費が使えるというのは近代である限り両立しない公私未分の(公私混同ではない)古代的ウロボロス矛盾を引き起こす。これは、公務員を騙る者だけが言える、公務員倫理など見たことも聞いたこともない前近代土民オカミの化けの皮が剥がれた時のせりふなのである。盗人猛々しいにも程がある。

言うに落ちず、語るに落ちる(話しているうちに、うっかり本当のことを言ってしまう)(岩国)

ここには税金という概念すら存在しない。古代からの祭政一致オカミの縄張り生け贄、犠牲、供物、賽銭、寺銭、ショバ代、年貢のままなのだ。

単なる観光旅行にすぎず、到底「視察」には値しないものであるとして、全額返還を求める提訴が為されたナホトカ号重油流出事故の際の三国町議員等「ニュージーランド視察旅行」の公費支出に象徴される、日本行政の「観光」と見分けのつかない公務員、官僚の「視察」もカミ=天皇の地方巡行「国見平定」と、それを客として有り難く出迎え接待する民という古代呪術宗教習俗保存によるアナクロニズムの噴出である。

また、熊本日日新聞 98/8/18 全額市費で芸能ショー 職員・家族の慰安に毎年 熊本市 によれば今年も9月19日からの2日間、市費約1034万円を投じて熊本市民会館大ホールで昼夜計四回、歌手の梓みちよらを招き、恒例の「熊本市職員家族の集い」と称する職員と家族の慰安と相互連携のための芸能ショーを計画しているといいます。(ちまたのコラム98/8/20)

このショーは市民の批判を受けて中止されましたが、芸能を公費で賄う祭政一致習俗は、行政監査においても尚根絶されていません。

99/4/28熊日ニュース芸能ショー違約金、返還請求を棄却 熊本市監査委員

民から供物賽銭を一旦受け取ってしまえば後は宴会飲み食いにばらまき使い切ってしまおうとどうしようとそれは下々民の当然甘受すべき犠牲であり絶対権力オカミの勝手だ、つべこべ民に言われる筋合いはないと言うわけだ。これを地で行ったのが神戸で震災還付金を騙し取っていた税務署員である。(オレンジ共済友部親子もこれに入る。後記)

 

[毎日新聞98年12月16日]<献穀祭>公費支出は違憲 返還請求は棄却 大阪高裁判決
 皇居で行われる新嘗祭(にいなめさい)に穀物を献上した1985年の献穀祭に、滋賀県近江八幡市と同県が公費を支出したのは憲法の政教分離原則に反するとして、同県内の住民8人が当時の近江八幡市長ら県、市幹部計4人に総額548万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。井関正裕裁判長は献穀祭の性格について「宗教的意義がある」との初判断を示し、同市が公費支出した488万円について「神道に対する限度を超えた援助で、違憲」と明確に指摘した。しかし、返還請求については「当時の市長らには過失がなかった」として、請求を棄却した1審・大津地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。県の支出は合憲とした。住民側は上告する。

 井関裁判長は献穀祭の性格について細かく検討。「献納される穀物に清浄性、神聖さを与えることも目的としており、宗教的意義を色濃く帯びている」と述べた。同市の公費支出行為については、津地鎮祭訴訟最高裁判決(77年)で示された「目的・効果基準」を適用して検討。(1)支出額が多額(2)宗教的行事に直接関係する支出が7割以上を占める――などの事実から、「同市が神道を特別に支援しており、神道が他の宗教とは異なる特別のものとの印象を与える」と指摘。憲法20条の政教分離原則に反するとした。

 そのうえで、当時の近江八幡市長らの過失について、献穀祭については多様な見解がある▽当時は政教分離訴訟で違憲判断を示した最高裁判決がなかったなどと指摘、「支出の違法性を認識すべきだったとは言えない」と判断した。

 滋賀県が栽培農家の奉耕主に支出した計60万円は「奉耕主の生産活動は宗教的行為とは言えない」などと、違法性を否定した。

 政教分離をめぐる訴訟では、最高裁が昨年4月、愛媛玉ぐし料訴訟で初めて違憲判断を示した。 【小栗 高弘】

●ことば=献穀祭●

 は、皇居で毎年11月23日に天皇が新穀を神に供える新嘗祭に米と粟(あわ)を献上する行事で、1892年に始まった。戦前は全国で都道府県知事が主体となって実施。戦後は任意の献穀となったが、行政主導の色彩は残り、現在も複数の自治体で行われている。滋賀県では市町村持ち回りで行われ、訴訟の対象となった85年度は近江八幡市で実施。市長が会長を務める「新穀献納奉賛会」が主催する形式で、同市が奉賛会に助成金名目で488万円、県が栽培農家に報償金名目で60万円を支出した。同県は昨年から中止している。

あくまで私的なものだというのなら、そこに公費をつぎ込むのは横領であるという実例を以下に示そう。

 

ちまたのコラム 98/3/20

この3月8日に北海道釧路市の湖陵高校で、音楽担当の教諭 が、学校の卒業アルバム制作の発注に絡む汚職容疑で逮捕されるという事件が起りました。

釧路市内の大手写真館経営者 工藤壽男から、'96年2月当時アルバム発注の便宜を図った見返りに、中古の乗用車45万円相当を謝礼として受け取った収賄の疑いが持たれているのです。'90年から湖陵高総務部長をしていたこの鹿内直教諭は、卒業アルバムを依頼する業者を選定する職務権限を持っていたと言われます。

9日に開かれた全校集会では大田守男校長が「信頼を裏切り申し訳ない」と卒業を控えた生徒達に謝罪し、 また北海道教育委員会も同日、会見を開いて謝罪しました。

こうした教育者の生徒に対する謝罪風景は、私の日記によれば'97年2月21日

道教育庁元職員 蓮見光謡が道教委人事にからみ収賄容疑で逮捕された。室蘭白陵高校にいた富松容疑者から依頼されて札幌校事務長勤務を取り計らい、見返りとして現金20万を受け取った疑い。公務員しかも教育者の転勤に金が動いていたことになる。
逮捕後一週間もしないうちに、この蓮見容疑者が昨年までその座に就いていた事務長人事権を握る道教委 企画管理部次長から、準公務員として道教委OBが多数天下りしている公共学校共済組合ホテル ラフォート札幌 (旧 ホテル アカシア)の支配人として着任、開業準備の矢先でも収賄の疑いが生じ、再逮捕されるおまけがついた。道立高校に事務備品などを半独占的に納入している菅原商会の菅原徹から、ホテルに備品を納入する登録業者選定に関して便宜を図り、見返りに40万受け取ったという全く同じ構図だ。

と記した北海道教育行政そのものの腐敗汚職、また、道庁カラ雇用問題と時を同じくして、全道200校に上る高校が−直後、小中学校まで拡大していたことも発覚−、カラ出張で造った裏金をプールし、慣習的に「上納金」として道教育委員会に納めていた事実が発覚した事件当時から、まったく同じ様にして繰り返されてきたのです。

これらの事実は未だに、日本の公務員が、しかもその教育を司る機関組織が上から下まで‘ミカジメ料’と何ら変わらぬヤクザ身分関係を隠微に温存していた事を見事に証明するものです。そこでは親分に対し子分が接待、贈賄、年貢、上納金を収めることは犯罪ではなく、逆に果さねば破門され組からホサレ、シノギと身分を失う、縄張り集団の掟=仁義とされているのです。

この18日に逮捕された道北中心として900件もの自動販売機荒らしをしたグループ犯は、その2千万もの稼ぎの一部を組に上納していた札幌市内の山口組系暴力団員でした。同日懲役17年求刑された、'97年8月の中標津町現金輸送車襲撃事件で、拓銀から300万を強奪した主犯格 の元暴力団組長 久慈健司容疑者は、上納金欲しさに発砲、放火までする凶悪な犯行に及んだとされています。

日本の学校教育界にはこうして、集団で強制的に費用を徴収、一括指定購入される制服、体操服、教育機器、文具教材、給食、修学旅行保健衛生等々の隅々にまで渡って群れ寄ってくる「民間納入業者、指定業者」とそれを選定導入する立場にいる教諭との間に常習的な贈収賄接待汚職構造が成立する余地が張り巡らされているとも言えるでしょう。学校から毎年安定した巨額な利益がえられる納入業者に一旦選ばれてしまえば、競争もなく高値を独占的に維持することすらでき、こんなに「おいしい話」はありません。卒業アルバムはそのほんの一角として摘発対象とされただけでしょう。

100人程の卒業生から一人3000円もの教師への記念品贈呈、学校備品費用を強制的に集めるのが毎年の慣行になっている小学校があると、その親からの訴えがTV報道され問題になっているところです。患者の医者への付け届け、上司への歳暮贈答は慣習化しており後を絶ちません。

こうして、日本の子供には、タカリ仲間にカツアゲされる小さいころから、上にいる強い立場の者には、教育委員会に対してすら金品を贈与して機嫌を取っておくと後々便宜を図ってもらえる(それをしないと何をされるか分からない;タタリが怖い)という‘オカミに上納=タカリ賄賂談合の身分社会世渡り’が身に沁みるように教育されていくのでしょうか。

【99/1/14追記】
99/1/14中国新聞 上級生が下級生へ「たかり」多発/広島県賀茂郡

 暴行・恐喝事件のあった広島県賀茂郡内の中学校では、上級生が運動部などの下級生に衣類や文房具を売り付ける「たかり」が多発していたことが、十三日までに分かった。

 同校の生徒や保護者によると、複数の三年生が使い古したTシャツや靴、ジャンパー、ペンなどを高値で売り付けていた。このほか、菓子を下級生に食べさせた後「代金を払え」と迫っていたケースもあった、という。

 この「たかりの構図」が、三年生による二年生への修学旅行土産の強要を招いた。

 関係者によると、複数の二年生が三年生数人から、三年生一人に対し千円分の土産を買ってくるよう強要された。しかし、小遣いが少なく、仲間と一人千円ずつを出し合って合同で先輩への土産を買った。

 ところが、強要した三年生のうち二人が「土産が少ない」と言い掛かりをつけて二年生一人を殴り、「一人千円から三千円を集めろ」と強要。総額約一万三千円を脅し取ったらしい。

 ある二年生は「三年生はうっとうしい。でも断ったら小突かれるから」と強要に応じたという。学校側は、修学旅行に出かけた二年生が長年、先輩のために土産を買わされていた事実をつかんでおり「三年生は土産を依頼しないよう」と、昨年の旅行前に指導したばかりだった。

 今回の事件に、ある一年生の保護者は「うちの子も二年生に進級したら、三年生にどんな仕打ちを受けるのか、とても不安」と話していた。

【98/5/8追記】冒頭に挙げた釧路湖陵高校アルバム汚職事件には、次のような合唱部遠征旅費の名目で父母から集めた92万を横領した容疑のおまけがついたので、ここに転載しておきます。

98/5/7北海道新聞 遠征費も着服 釧路湖陵汚職の鹿内被告を業務上横領で追送検

【釧路】釧路湖陵高の卒業アルバム作製をめぐる汚職事件で、収賄の罪で起訴された同高音楽教諭の鹿内直被告(56)が、顧問をしていた同高合唱部が一九九五年に全国大会に出場した際、生徒の父母から旅費の名目で集めた九十二万円を着服していたとして、釧路署と道警釧路方面本部捜査課は七日、同被告を業務上横領の疑いで釧路地検に追送致した。
 調べによると、同被告は、九五年十一月に香川県高松市で開かれた全日本合唱コンクール全国大会の直前に、合唱部の生徒の父母三十二人から旅費負担金の名目でそれぞれ四万円、計百二十八万円を集め、このうち九十二万円を同被告の銀行口座に入金し、着服した疑い。

 釧路署によると、同被告は容疑を認めているという。着服した金はクレジットカードの支払いに充てたという。百二十八万円うち残りの三十六万円の使途は不明。

 湖陵高によると、同大会の実際の旅費は、生徒の部活動などを支援するためPTAなどでつくる後援会が寄付を募り、負担した。太田守男校長は「父母から金を集めていたことは知らなかった」と話している。

 同被告は収賄の罪で拘置されており、同高を休職中。

(ボールド引用者)

さらにこの種の発言に対し最も鋭敏に反応を示すべきマスコミ――彼等は本来、許されるべきではない市民(芸能人は市民ではないとでもいいたげに)の自由なはずの私生活を野次馬並みに面白おかしく覗き暴いてその人権を侵害しておきながら、社会的使命として報道すべき公務員官僚の公務素行に対しては自ら尻尾を振って権力の御用聞き広報宣伝(お触れ書き、提灯持ち)にまわるか、さもなくば逃げ腰である。

つまり報道すべきでないものを報道し、報道すべきを報じない転倒に陥っている――一般市民も唖然として言葉を失い有効な批判ができないままでいる。このカミ(上)にしてこの民(下々)あり、この民にしてこのカミありである。

99/1/3 asahi.com 福岡市長の交際費公開度、全国の政令指定都市で最低水準
 福岡市長の交際費について、市の情報公開条例に基づいて市民グループが開示請求したところ、金額以外の項目はすべて伏せられており、市民には使い道がまったく分からない形になっていることが明らかになった。全国12の政令指定都市で「使い道」を示す支出項目や日付を無条件で隠しているのは福岡市だけ。開示を請求した市民オンブズマン福岡は「これでは公開したとは言えない」として昨年12月、異議申し立てをした。同月就任した山崎広太郎市長は、朝日新聞社の取材に対し、今後自らの交際費については原則全面公開する考えを示した。

 オンブズマンが請求したのは、1998年6月から8月まで3カ月間に支出した市長交際費の現金出納簿と支出伺、支出命令書。この間の支出額合計は800万円余り。公開された支出伺の書類は、金額以外はほとんど白く塗りつぶしてあり、支出年月日や、会費や香典、祝儀といった支出項目、相手の名前などは分からなくしていた。支出命令書や現金出納簿も支出伺の番号が記してあるだけだった。

 非公開の理由について市側は、交際の相手方など個人に関する情報が書いてあるため、公開すれば「相手に不快不信の念を抱かせ、市政への協力を得られなくなる」としている。 (赤字強調、ボールド引用者)

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しかも公務員が、信頼関係を主権者一般国民より中央官庁上層部や其の仲間に対して優先するかのように明言している。とんでもないことである。

あなたがたは、国民から最も信頼されることによって始めて長期にわたり税金を収められ、かろうじて其の税収の一部によって務員という安定した現についていられるのであって、身内からの信頼と資金で今の立場にいられるのではない。

この意識は何度でも言うが、主権者国民に仕える公僕とは正反対の、倒置した主従関係から出ている前近代オカミ絶対主義統治意識にほかならない。近代社会においては、主権者国民が公務員全員の雇い主なので、選挙がないのをいいことに見かけ上いかにそう見えようと首長や上司に雇われているのではない。

国民が信任しなければ公務員という職自体が――政治家以上に――有り得ぬのだ。

雇い主の国民からの信頼を裏切るような行為をした場合は、それがどんなに仲間や上司の命令、信頼に答えるためであったとしても、税金と給与をカットされ、解雇されて公職を失うに足るのである。

また、国民はこのような行為を組織的に続け隠蔽しようとする官公庁にたいしては監査請求をし、税の支払いを拒否し、公職リコール運動を起こし、国民、住民投票に訴え実質的に議会を解散行政の停止にまで追い込むイニシァティヴ、監査、解職、解散請求権を含む直接請求権を有する。

公務員が公金を支出して行った公務について納税者国民が疑いを持った場合、其の信頼関係を他のどれにも増して公務員全員が優先させ、あらゆる努力を払って――全力を尽くし――疑惑解消のため率先して税金の使い方、使途情報を主権者国民の前に公開明示報告する義務があるのである。

それが何たる言いざまか。

しかもここで官僚のなにかといえば口にしてきた「国民の信頼を一日も早く回復するため全力を尽くす」という紋きり型の逃げ口上についてもつい自分からぼろを出したことに気づいていない。

身内仲間との信頼関係のほうが優先するならば(ホンネ)、その全力を尽くすと言う国民との信頼関係は、単なる官僚お得意口先だけの美辞麗句を並べる〈語りもの〉の芸、大臣始め議員にも棒読みさせてきた官僚作文上っ面化けの皮だということではないか。

98/12/15北海道新聞 道庁不正は不起訴 96年以降の20数人 最高検方針
 カラ出張やカラ会議など、公費を私的に使ったのは業務上横領罪詐欺罪に当たるなどとして、複数の道職員が札幌地検に刑事告発されていた一連の道庁公金不正支出問題で、最高検は十四日までに、告発されていた案件のうち一部を起訴猶予に、残りを嫌疑不十分で一括して不起訴処分とする判断を固めた模様だ。札幌地検はこの方針を受け、一両日中にも同様の最終処分を行う。自治体の公金不正支出問題では、秋田県や東京都などでも職員が各地検に告発されており、今回の最高検の判断はこれらの案件にも大きな影響を与えそうだ。
 札幌地検が一九九六年三月以降に受理した道庁不正に絡む告発は、当時の林務部、生活福祉部、道監査委員会、商工労働観光部、企業局にかかわるもので、対象者は計二十数人に上る。内容は1)道外で開催された会議に、出席していないにもかかわらず、出張・出席したように虚偽の旅行命令簿を作成し、その分の旅費を横領した2)個人的に使った飲食代金を、公金から支出して横領した―などで、札幌市南区の主婦や道民オンブズマン会議などが告発していた。

 今回の不起訴処分は、証拠もあり犯罪は成立しているが、検察官が起訴する必要はないと判断した「起訴猶予」と、犯罪の嫌疑はあるものの証拠が十分でない「嫌疑不十分」の二種類。明らかに公金を私的な飲食などに使っていたり、旅行命令簿などの文書を偽造したケースは嫌疑不十分より「クロ」に近い、起訴猶予処分が妥当と判断したもようだ。

 一方、嫌疑不十分とされた案件は、恒常的に行われており犯意がないことや、すでに道庁内部で懲戒処分などが行われ、被害弁済が済んでいることなどが考慮されたと見られる。

 道庁の公金不正支出問題について、札幌地検は札幌高検と協議の上、昨年のうちに最高検に報告。最高検は全国各地で同様の案件が告発されていたことから、処分の基準を検討していた。(赤字強調、ボールド引用者)

 

98/12/18北海道新聞道監査委員、「預け払い」の住民監査請求を不受理

 道監査委員は十八日までに、一連の道庁不正問題で、道が「不適切な事務処理だった」とする食糧費支出の中に、あらかじめ店に金を預けてその後飲食などに使う違法な「預け払い」があったとして、農民団体幹部が行っていた住民監査請求を不受理とした。「対象となった問題は一年以上前で、監査の法定要件の期間を過ぎている」というのが理由。

 請求は、道立林業試験場と札医大学務課が一九九四年から九五年にかけ、美唄市の飲食店と札幌市内のホテルで計三十六万円を「預け払い」していたとして、知事に損害の補てんを求める内容。農民運動北海道連合会の野呂光夫書記次長が三日に住民監査請求をしていた。(ボールド引用者)

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もし、このような証拠もあり犯罪は成立している組織的不正を執行猶予や、恒常的に行われており犯意がないことや、内部で懲戒処分などが行われ、被害弁済が済んでいることなどをもって民間に法と倫理の規範を示すべき公職者、公務員の組識犯罪に対し「不起訴にする方針」が貫かれたとすれば、官僚に戦前から続く絶対不可侵 無誤謬 無答責を認めた日本の司法検察は自殺行為により消滅したも同然である。

賄賂、談合の結果として機能している金品を、主観的には恒常的に行われている日本の麗しい贈答謝礼、協和共済文化の一部と承知して受け取ったと主張するならば犯意はないものとする、どのような経理不正横領詐欺背任、(公)文書改竄偽造、証拠隠滅工作、口裏合わせによる偽証も社内、内部調査した組織内で身内処分が行われ被害相当額を弁済したりさえしていれば、それと別個独立に第三者公的機関による司法裁判を免れられる等と言い逃れできるのなら、

防衛庁背任=NEC水増し、衆議院議員=富士重工、名大教授=大塚製薬癒着事件等は、そのすべての罪悪が看過黙認され、事件の全容が情報公開されることもなく、不起訴処分が妥当と見なされる結果として「権力悪、組識悪、腐敗馴れ合い寄生タカリ慣行のお目こぼし有難き幸せ、司法によるお墨付き起訴猶予、時効待ちで、我々集団常習者はこれからも大いに逃げ得、やり得」ということになるではないか!

明らかに証拠のある常習的な「赤信号無視」交通違反加害者が、「犯意がない」「被害弁済、示談が済んでいる」からという理由で起訴を免れる事が許されるか?この調子で行けば、腕の良い司法担当ならば和歌山の連続毒薬殺人(未遂)事件すら犯意はない常習者ということで嫌疑不十分として不起訴に持ち込むことさえできるのではないか。

公務員の責務たる公明正大な客観的文書処理事務とその公職地位の根本を揺るがす経理不正横領、(公)文書改竄偽造、証拠隠滅工作、口裏合わせによる偽証こそは、納税主権者国民を欺き、公職追放に値する許し難い背任行為として官僚、公務員組識犯罪においてこそ外部から、厳正かつ厳重に摘発、起訴の上処罰されなくてはならないのである。

近代法と司法機関は、まさしくこうした恒常的、集団的、無自覚的に行われている「赤信号、皆で渡れば怖くない」社会習俗行為に警鐘を鳴らし、関係者内部だけでの和解示談に終らせることなく、客観的立場から公的に事件を解明公開することによって、集団常習的行為を一罰百戒的に抑止するために存在するからである。

今回の決定は、組織的集団的な慣行、習俗という既成事実の前に、法の支配により「赤信号」を灯し、規制抑止すべき司法当局が自ら道を譲ってより慣行、習俗を優先させ、民間には厳しく取り締まっても公務員官僚に対しては信号無視法律違反を許容推奨する「法治主義の自己去勢;自粛敗北宣言」をしたことになるのである。

99/4/23 asahi.com 道庁不正で検察審査会が不起訴不当を議決
 「納税者の怒りに鈍感」 
 北海道庁の公金不正支出問題にからみ、札幌地検が昨年12月に刑事告発された道職員の起訴を見送ったことに対し、札幌検察審査会は22日までに、詐欺などの容疑で告発された2件のカラ出張について「不起訴は不当」と議決した。議決には「納税者の怒りに、検察は鈍感だ」などと、厳しい批判が盛り込まれている。道庁不正では、函館と釧路地検が出した不起訴処分について、地元の検察審査会がそれぞれ「不起訴は相当」と議決しており、検察の処分を不当とする判断が示されたのは今回が初めてだ。

 議決が出たのは、1994と95年にカラ出張の手口で旅費計約84万円を受け取ったとして、当時の道監査委員事務局の職員を詐欺と虚偽公文書作成・同行使の容疑で告発した2件のケース。札幌地検は、これらについて(1)長年、組織ぐるみで行われた慣行で、一部に関与した者のみを処罰するのは酷な面がある(2)被害が少額で弁償されており、懲戒処分で社会的制裁を受けている――などの理由で、起訴を見送った。

 これを不服とする告発人の審査申し立てを受け、札幌検察審査会は今年1月から処分の是非を検討した。
(赤字強調、ボールド引用者)



99/4/23北海道新聞 道庁公金不正問題 不起訴不当を議決 札幌検察審査会
 一連の道庁公金不正支出問題のうち、監査委員事務局のカラ出張に関して虚偽公文書作成・同行使と詐欺容疑で捜査を受けた二十二人を、札幌地検が起訴猶予または不起訴処分としたことについて、札幌検察審査会は二十二日までに、不起訴不当を議決した。これを受け同地検は再捜査し、あらためて処分を決める。
 同審査会は理由について、1)検察は、重罪である虚偽公文書作成などについて職員の犯罪意識が希薄としているが、納得できる理由はない2)職員の私的支出を納税者が負担していることに検察は鈍感3)職員は流用金を返還しているが、自発的でない4)出納帳簿を廃棄するなど改しゅんの情も見られない―などと指摘。

 その上で「独立の執行機関の監査委員事務局が自らカラ出張で裏金をつくり不正使用していたのは、その存在意義を失わせるもの。これが他の部局の不正経理を助長し、慣行にまでさせた責任は重大」と断じた。

 一方、同時に審査を申し立てられた企業局と生活福祉部職員については、「不起訴は極めて不本意だが、たまたま事務を担当していた容疑者に処罰を求めることは酷」、商工労働観光部職員に対しては「不起訴処分を覆すに足る証拠はない」として、不起訴相当と判断した。

 申し立てていたのは、札幌市西区の上村末雄さん(66)ら道民オンブズマン会議のメンバー五人と、同市南区の無職大坪富美子さん(55)。上村さんらは一九九六年三月以降、カラ出張や私的な飲食で公費を使ったのは、業務上横領、詐欺などの罪にあたるとして、五部局二十二人を札幌地検に告発した。

 しかし、同地検が昨年十二月、二十二人全員を起訴しなかったため、四部局の職員について、札幌検察審査会に審査を申し立てていた。

 道監査委の町田真英事務局長は「不正経理については大変申し訳なく思っており、審査会の決定は厳しく受け止めなければならない」と話している。

 札幌地検の加澤正樹次席検事は「議決内容を検討していないのでコメントできない」と言っている。

 道庁公金不正問題で、桧山支庁水産課と網走保健所の職員については既に、それぞれ函館、釧路検察審査会が不起訴相当を決めている。(赤字強調、ボールド引用者)

99/4/30 北海道新聞 函館の婦人就業センター職員が着服 道が懲戒免職、告発も

【函館】女性の就労を手助けする道立函館婦人就業援助センター(函館市美原一)で、経理を担当する男性職員(51)が、一九九六年夏から今年二月まで、数十回にわたり運営費など百六十八万円を着服していたことがわかり、道はこの職員を三十日付で懲戒免職とし、横領の疑いで函館中央署に告発した。

 同センターなどによると、この職員は九六年四月、同センターに赴任、同年六月からフロッピーディスクなどを購入する際、代金を水増したり、支払決定書を偽造したりして一回に三万円前後を着服していたという。

 この職員が、渡島支庁会計課の財務実施検査前日の今年二月二十五日から約一週間無断欠勤したため、不審に思った同センターが会計を調べたところ、不正処理が明らかになり、本人も着服を認めた。着服した金は飲食代など遊興費に使ったという。男性職員は、今月十二日に利息を加えた全額を返還した。

 道は男性職員を懲戒免職、同センターの関根信威所長を一カ月一○%の減給、経済部長や労働局長らを訓告にするなど十五人を懲戒処分にした。

 関根所長は「監督する者として申し訳ないの一言。今後は管理体制を一層強化したい」と話している。
(赤字強調、ボールド引用者)

しかも、この職員は、ちまちまとした常習的横領の事実が露見しないよう「裏帳簿」を用意する「二重帳簿」方式でこれまで会計課の定期監査を逃れてきたとされ、全く道庁等全国自治体の常習的「裏金」隠蔽工作の構造がこのように組識の末端にまで縮図となって顕れてきている格好である。常習的公金横領背任と虚偽隠蔽詐欺工作に一人だけで行うのと、官僚組識全体で関わるのと、その反社会的犯罪行為の何処に違いがあるか!

証拠もあり犯罪は成立している横領背任、隠蔽虚偽、偽造不正について、一方の個人には、全額を返還してさえも、社会通念上当然のように懲戒免職は免れず、さらにその上道によって告発され有罪は確実と見られるというのに対し、

他方その組識に向かっては、市民オンブズマン等から告発を受けても(1)長年、組織ぐるみで行われた慣行で、一部に関与した者のみを処罰するのは酷な面がある(2)被害が少額で弁償されており、懲戒処分で社会的制裁を受けている――などの理由で、起訴を見送る、などと、

公職追放はおろか懲戒免職ひとつできず、その一員である官僚を庇い立てするならば、そのような組識に甘い社会が、すべての規範の根源となる官僚に組織犯罪の綱紀粛正を示す模範とさせられるはずがない。正に、これが他の部局の不正経理を助長し、慣行にまでさせた責任は重大ではないか!民間にも組織犯罪を奨励する行為である。

官僚組識悪、犯罪に対しても、その一員は、私人ではなく、明らかに「公職に就いていた個人」として責任と罪を問われなければならないことは、公職追放を含む戦争責任、犯罪に対してと同様である。

一方福岡県においては、プライバシーを盾に、食糧費、旅費や個人名等を記載した不正支出の裏金帳簿を非公開とした行政の決定を違法とする画期的判決が既に下されているのである。

99/3/19 共同通信 裏帳簿非公開は違法
旅費の不正支出を管理する「裏金帳簿」などを開示しなかった福岡県知事らの処分について「市民オンブズマン福岡」(名和田茂生代表幹事)が取り消しを求めた訴訟で、福岡地裁の古賀寛裁判長は十八日、「通帳、ノートなどの帳簿類は不正調査のため知事が職務上保全、取得しており、公文書に当たる」との初判断を示し、非公開を違法として処分を
取り消す判決を言い渡した。(2面に関連記事

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判決は公文書の解釈を広げるとともに、公金不正の全容解明を促す内容で、今後の情報公開をめぐる動きに影響を与えそうだ。このほか原告側が公開を求めた懇談会出席者名などについても非開示処分を取り消しており、原告全面勝訴に近い判決となった。
古賀裁判長は「公文書不存在」を理由に帳簿類を公開しなかった県の決定について「行政処分に当たり、文書を閲覧できないという一方的な不利益を原告に与えた」と判断した。その上で、不正発覚時に県知事が保全した点を踏まえ「県職員が職務上作成した文書が相当期間経過した場合には、決裁などの公文書の要件を満たしたと推定される」とした。

食糧費、旅費支出、出勤簿の個人情報については「公務でプライバシーが問題となる余地はない」などとし、銀行口座番号など一部を除き、接待相手を含めて公開を命令。ただ、不正を調査した県の資料については「未確定な内部情報で、行政運営に支障を来す」と請求を退けた。
判決によると、オンブズマンは一九九六年、農業振興課、監査委員事務局などについて、県条例に基づき九四年度の食糧費、旅費支出などの公文書の開示を請求したが、県は懇談会の出席者名などを非開示とした。九六年末に不正支出額が全国最高の約五十九億円に上ることが判明した後@各課ごとの不正額を示す調査資料A不正経理を管理した通帳、ノート類―を請求したが開示されず、九七年四月に提訴した。

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〈画期的な判決〉

名和田茂生・市民オンブズマン福岡代表幹事の話 全国的な判決の流れの中で最高水準に近いものが認められた。さらに、裏金の使途にかかわる通帳や帳簿を出せと命じたことは、非常に画期的と評価できる。
(赤字強調、ボールド、リンク引用者)

 

市民オンブズマン福岡 福岡県の公金不正情報開示裁判で画期的判決

判決要旨
非開示事由の要件
公務員の職務執行に際し記録された情報に含まれる氏名、職名などは、公務遂行者を特定し、責任の所在を明示するにすぎず、その限りにおいてはプライバシーが問題になる余地はない。役職や個人名などを知られることで、生活の平穏を侵害されるような場合は個人情報の色彩を帯びる。このような特別な事情は、非開示事由に該当する要件として具体的に主張立証されなければならない。

(ボールド引用者)

例えばこれまで

非公開の理由について市側は、交際の相手方など個人に関する情報が書いてあるため、公開すれば「相手に不快不信の念を抱かせ、市政への協力を得られなくなる」としている。

福岡市では報道されてきた公文書非開示理由について、まさしく、このファイルでかねてから私が主張してきた

公務員が、公務時間中に、公費を使用して行う公務にプライバシーなどかけらも存在しない。市民から日夜監視されて一点の曇りもなく行動出来、もし疑わしいところがあれば、積極的に公開して疑念を晴らすことに務めるのが、公務員の倫理であり義務というものである。

公職の立場で公金から――下手をすると公務時間中に――出費接待しておきながら、どこがプライベートなのか!あくまで私的なものだというのなら、そこに公費をつぎ込むのは横領であり、逆に公費を使うからには、その行為は私的なものではありえない。

すなわち公費の使用と私人のプライヴァシーの保護とは論理的に両立しない概念なのである。

という、ごく当然の市民社会倫理を司法が判決で認めた形である。公務にはプライバシーは認められないとする同様な判決は新潟県の食糧費についても下された。

asahi.com99/4/29新潟食糧費、相手氏名開示を――高裁判決

・・・食糧費支出文書については基準を作成し、これまでプライバシーの観点から非開示としていた相手方の職名、氏名を原則全面開示する。・・・河北新報ニュース99/2/10 情報公開、外郭団体も/食糧費は原則全面開示/仙台市
 

[99年4月26日毎日新聞] 情報公開:福岡県警など旅費や食糧費 非公開処分取消し 
福岡県警と県議会の旅費や食糧費に関する文書を公開しないのは違法として、市民オンブズマン福岡の安部和治さん(64)が、麻生渡知事を相手に、非公開処分の取り消しを求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁であった。田中哲郎裁判長は「法的には知事が管理している文書に当たる。たとえ知事が実際上の管理をしていなくても公開対象」として安部さん側の主張を認め、情報公開条例の対象外を理由にした県の非公開処分を取り消した。
 知事部局の実際の管理下にない警察文書でも公開対象になりうるとの判断は初めて。全都道府県が警察を情報公開の対象外とするなど「聖域化」していた県警に衝撃を与える判決となった。

 安部さんが公開を求めたのは、県警本部総務課▽県議会▽県議会事務局の旅費と食糧費(1995年度)の支出証拠文書。県警職員らが作成し、出納長が保管していたが、安部さんが96年10月に公開請求する直前、県警や県議会へ移管された。

 当時の県条例は「(情報公開の)実施機関が作成・取得し、管理している」文書が公開対象の「公文書」と規定。県警と県議会は実施機関ではなく、県は「公文書ではない(公文書不存在通知)」として公開しなかったため、安部さんは97年1月、提訴した。

 判決は、(1)県の財務規則に出納長が県警や県議会から送られた文書を返還する規定がない(2)96年10月以前は文書はすべて出納長が保管していた――などとして、規則は書類を(実施機関の)出納長が職務上取得し、管理するべきと定めたもの、と認定。文書を情報公開条例の対象文書とした。

 移管によって県警職員らが文書を管理しているとしても「県警職員らは知事部局職員の身分を兼ねており、移管後も知事部局が書類を管理しているといえる」とした。また、県側は「不存在通知は行政処分ではない」と訴え却下を求めていたが、退けられた。

 県は97年3月、カラ出張など公金不正支出問題の発覚を機に条例改正し、現在は実施機関に県議会を加えている。

 警察文書を巡っては、東京地裁が今年3月、知事部局が実際に管理していることを理由に、警視庁の出張旅費文書の一部公開を命じた例がある。

 福岡県警監察官室の水上孝室長は「コメントする立場にない」との談話を発表した。

 高木義人・県出納事務局長は「判決ではこれまでの主張が認められず残念。判決内容を詳細に検討し、今度の対応を決めたい」とのコメントを発表した。

 ◇原告代理人の名和田茂生・弁護士の話◇

 勝手に文書を移動させて『管理していない』という理由で公開を拒否した県の姿勢を厳しく問うもの。最高の判決だ。
(ボールド引用者)




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