未成年のお酒の購入、及び未成年者への販売は問題ありませんか・未成年者自らが飲用するためでない場合には未成年のお酒の購入未成年者へのお酒の販売は罰則対象になりますか?例えば父(成人)のお使いで未成年者が酒を購入しに来た(そういう趣旨の話をされた)場合、お酒を販売したら免許取り消しや罰金、懲役の対象になりますか?未成年者のお酒の所持、及び飲用目的外の購入について規制はなかったと思うのですが最近のコンビニエンスストアなどでは売らない店もあるんです。(外国人留学生がバイトしている所とか、確認も何もせずに売ってくれる所もありますがそこで品切れだと売ってくれる所を探し回らなくてはならず大変です)また、飲用目的外の購入について規制がない場合、未成年者だけに限定してお酒を売らないという事は差別になりませんか?それとも売る売らないはあくまで個人の自由ですか?また、黒人には売らないなどの行為も個人の自由で可能なんでしょうか?
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