【人権擁護法案 反対宣言】 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 今、国会では闇の中でとある法律が制定・施行されようとしています。 その名は人権擁護法…法務省の外局たる行政組織として新規創設される『人権委員会』が、 「人権侵害である」と認定したものに際して、その当事者たちを処罰できる法律です。 確かに、人権侵害の野放しは“近代国家”としての体裁を揺るがすこともあってよくありません。 できることであれば、人権侵害に曝されない平和で平等な国際社会こそ理想でしょう。 その理想を追求するための法律といえるこの人権擁護法…そのためであれば、 「“平等”を盾にした人権侵害をも容認してよい」という 理屈を押し付けてもかまわないとでも言うのでしょうか?…この法律は、確かに聞こえも理想もよいです。 しかし、『人権委員会(以下、同会)』には大いに曲者だと言わざるをえない権限を有していることに問題があると断言できます。 「人権侵害である」と認定する組織ですが、ではどうやって“人権侵害”は定義されているのか? …実は、同会の委員自身の勝手な裁量に委ねられているのです。それだけ、定義が曖昧だという証拠です。 憲法第13条で、国民に対する“基本的人権の保障”を謳う条文が制定されています。 また、第21条では「集会・結社・表現の自由に、検閲の禁止・通信の秘密を侵してはならない」という条文が制定されています。 中には、人権擁護や基本的人権の精神をも否定する前近代的なファシズム思想をお持ちの奇特な輩もいるのですが、 問題は「同会そのものの体質にある」と考えてよいでしょう。 「人権侵害である」と定義されれば、その定義された当事者側は果たしてどうなるのか? …出頭を求めたり、証拠品の提出・押収を独自に行える権限を有しています。 同会に従わない場合は、罰則を独自に課せる権限をも有しています。 最悪の場合は「氏名などを含む、個人情報の公表」…これをやられると、もう気の毒でコメントできません。 さらには、1度認定されればそれまでで、一切の反論を許さないというのも大いに問題です。 また、認定が冤罪だったとしても謝罪の必要がないうえに 捜索には令状がなくてもできるということで、これでは到底承服できません。 では、もしこの法律が制定・施行されるとどうなるのでしょうか? …一説には、「一切の娯楽が滅亡する」といいます。 すべて“滅亡”とは言わないまでも、滅亡も同然に追い込まれるか衰退は避けられないでしょう。 いや、私が最も好きな刑事ドラマやアクションドラマに至っては滅亡してしまう危険性が大いに考えられます。 これは、復権の土壌に対して冷や水を流すといえよう行為です! 『西部警察』旧シリーズの再放映はおそらく2度とできなくなりますし、 他には『あぶない刑事』や『刑事貴族』シリーズも再放映が非常に難しくなるでしょう… 西部署・横浜港署(特にタカ&ユージ)・代官署の刑事たちのやり方は、 取り様によっては“人権侵害”と認定される可能性がありますから。 いや、他に挙げれば1970〜80年代の全盛期に制作された刑事ドラマの大半は再放映の機会に恵まれなくなりますし、 かつ現行の刑事ドラマも『ケータイ刑事』シリーズを除いては殆ど制約だらけでの制作を余儀なくされます。 (左翼系からは特に嫌われているジャンルの1つですから…時代劇とは比較にならない) 当然に私が執筆している本格派刑事ドラマのオリジナルノベライズ『刑事貴族4』も断筆されますし、 刑事&アクションドラマの復権をインディーズレーベルから巻き起こすために発起させようとしている 「許{城プロモーション 立上構想」までも計画の断念に追い込まれる可能性があります。 「理想のためなら娯楽はもちろん行政府も公安組織も必要ない。 他の人権の制約は当たり前、刃向かうヤツらは根絶やしにしても文句は言えない」 これでは、まるで中国や北朝鮮…強いてはナチス体制下のドイツと何ら変わらないじゃないですか! こんな違憲立法を認めるわけにはいきません。 私は人権擁護の精神まで否定する気は毛頭ありませんが、人権擁護法の制定・施行には反対します。                                                 2005(平成17)年5月19日                                                『Web 刑事貴族の館』館長