建物滅失登記:NAVI


Q.456
遺産分割協議書を作成したのですが、この様式で大丈夫ですか?遺産分割協議書平成2...

遺産分割協議書を作成したのですが、この様式で大丈夫ですか?遺産分割協議書平成22年2月23日、鈴木太郎の死亡によって開始した相続の共同相続人である鈴木花子 鈴木一郎・鈴木二郎は、その相続財産について、次の通り遺産分割の協議を行った。一、相続人鈴木一郎と鈴木次郎は鈴木太郎が所有していた不動産をそれぞれ以下の割合で取得する 鈴木一郎 持分5分の4 鈴木二郎 持分5分の1二、鈴木花子は本件相続に当たって何も取得しない三、本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人 鈴木一郎がこれを取得する。この協議を証するため、本協議書を参通作成して、それぞれに署名、押印し、各自壱通保有するものとする。平成23年10月25日住所・氏名・実印(3人分)質問@土地・建物の所在地・坪数の未記入でもよいのですか?A預貯金の明細未記入B土地の相続登記に利用するもので、分割協議書の内容を税務署は確認するのですか?C添付する戸籍の謄本・除籍の藤本は一年前に取得したものではだめですか?(印鑑証明は3ヶ月以内を添付します)D司法書士に依頼するのと自分で手続きするのと金額的(報酬料)にだいぶ違いますか? 以上よろしくお願いします。


A.456
遺産分割協議書を作成したのですが、この様式で大丈夫ですか?遺産分割協議書平成2 のベストアンサー

1.不動産は 土地であれば、所在・地番・地目・地積 建物であれば、所在・家屋番号・構造・種類・床面積を 登記簿や権利証を見て記入しましょう2.預貯金部分は登記には不要です。 ただ、 記入が無い場合は、預金の解約・名義変更等は また別途銀行所定の用紙に全相続人に押印を貰う事に なると思います。3.全ての件で確認する事は無いでしょうが、後日税務調査等が あった場合は、確認する可能性がゼロとは言えないでしょう4.戸籍類・印鑑証明書とも 登記の場合期限はありません (印鑑証明書も3ヶ月以上古くても問題ありません)5.報酬部分だけで考えれば、戸籍等も全て整っているのであれば 5万円程度考えておけば宜しいのでは(相続登記のみで)



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Q.457
不動産についてです。「白紙撤回」というシステムについてですが、来年の8月末にマ...

不動産についてです。「白紙撤回」というシステムについてですが、来年の8月末にマンションを購入しようと申し込みをしました。申し込み時に頭金とは別に「諸費用」として150万円(内訳は登記費用・修繕積立金・管理費・固定資産税・都市計画税・火災保険・町内会費・ローンの融資手数料・融資保険料などなど・・・)を支払いました。それと並行して現在の一戸建ての売却のための手続きも始めました。しかし、引っ越しが来年の8月のため、この時期まで現在の住まいに居住していたいのです。(自宅が売却したらいったんアパートなどの出てほしいといわれましたが断りました)あくまで、今の家から引っ越しを希望しています。そこで、不動産業者いわく、「白紙撤回」手続きを取れば、万が一8月に自宅が売れなかったときには、購入を白紙に戻し、諸費用の150万円は全額返します、というのですが、これはよくある合法ですか?また、最初に諸費用の150万は当然支払うべきものなのでしょうか?


A.457
不動産についてです。「白紙撤回」というシステムについてですが、来年の8月末にマ のベストアンサー

>申し込み時に頭金とは別に「諸費用」として150万円(内訳は登記費用・修繕積立金・管理費・固定資産税・都市計画税・火災保険・町内会費・ローンの融資手数料・融資保険料などなど・・・)を支払いました。ムチャクチャです。よく倒産前の業者が金を集めるだけ集めて逃げるパターンに該当します。十分にお気を付けを。【補足について】もはや疑う余地はございません。心の準備をしておきましょう。



   

Q.458
抵当権について、質問です。中古の一戸建てを購入しようと検討中ですが、目をつけて...

抵当権について、質問です。中古の一戸建てを購入しようと検討中ですが、目をつけている物件のことを不動産屋さんが「抵当権が残っている」と言われていました。その場では詳しいことを聞かず、家に帰ってよく考えてみたのですが、築16年の物件なので、現在の売主の方が組まれたローンが残っていて、万一売主がそれを支払えなくなった場合、家を借金のカタに取られる、という意味かと推理しました。不動産屋さんは「抵当権は残っている」「売主は手出しになってもいいと言っている」と言っていたので、物件の売値がローンの残債を下回って、自分がローンの残り分を支払う羽目になっても、売りたいという意味だと解釈していました。だから、自分たちには直接関係ないと思っていました。そしてさきほど、別の方の質問に対する答えで、「ローンの申請時には登記簿が必要で、これを見て抵当に入っている物件は、ローンが組めない」というのを見つけたので、焦っています。ローンの申請時に渡す登記簿は、当然現在の売主の名義のものになりますよね。すると、抵当権が残っていることが分かり、購入不可、ということなのでしょうか?


A.458
抵当権について、質問です。中古の一戸建てを購入しようと検討中ですが、目をつけて のベストアンサー

あまり心配する必要はありません。中古の物件で抵当権の付いている物件は日常茶飯事で多くあります。通常は決済時に貴方がローンを組んで相手側に払うと同時に相手側の債権者が抵当権の解除をしてくれます。その後、司法書士が相手側の抵当権解除、貴方名義の所有権移転、新たな融資の抵当権などの処理を全てやってくれます。要は残金決済時に相手の抵当権は全て処理をしてくれます。



 
 

Q.459
不動産登記法92条において「当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記...

不動産登記法92条において「当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することが出来ない」とありますが、債務者変更の文言ははいっているのに、何故、債権者(根抵当権者)の変更の文言が入らないのですか?ご教授ください。


A.459
不動産登記法92条において「当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記 のベストアンサー

不動産登記法92条 「根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限」超訳すると以下となります。・合意の登記は、根抵当権者について相続があった場合には、相続による根抵当権の移転の登記を、債務者について相続があった場合には、相続による債務者の変更の登記をした後でなければ申請することはできない。以上となります。つまり、根抵当権者について相続があった場合は、「根抵当権の変更の登記」ではなく、「根抵当権移転の登記」になりますよね。根抵当権は相続人に移転するわけですから。債務者に相続があった場合は、申請者が根抵当権者と根抵当権設定者で行うわけですから「根抵当権の変更の登記」となります。なので、質問者様の「何故、債権者(根抵当権者)の変更の文言が入らないのですか?」とありますが、変更ではなく移転の登記となり、その内容はきちんと上記92条にうたっているのですけどねぇ。



   

Q.460
不動産登記法91条「共同抵当の代位の登記」の申請書の見本を見せてください。お願...

不動産登記法91条「共同抵当の代位の登記」の申請書の見本を見せてください。お願いいたします。


A.460
不動産登記法91条「共同抵当の代位の登記」の申請書の見本を見せてください。お願 のベストアンサー

登 記 申 請 書 登記の目的 ○番抵当権代位 原 因 年月日民法第392条第2項による代位 競売不動産 何市何町何丁目何番何の土地(建物)競売代価 金○○万円弁済額 金○○万円債権額 金○○万円利 息 年何・何%損害金 年何何・何%債務者 権利者 (代位者)義務者 添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限証明情報 年月日 申請 ○○法務局 代 理 人 司法書士 連絡先の電話番号×××−×××−×××× 登録免許税 金1,000円 不動産の表示 (省 略)



   


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