日本連邦におけるプロスポーツの沿革
*1:当時はエログロナンセンスと呼ばれる乱れた風俗が蔓延していた。
「我が祖七代尾張宗春は、『楽しみがなければ人は生きていく甲斐がない』と申しました。
今日のごとき自由な時代には人は自ら楽しみを求めますが、それが時に風俗の紊乱に繋がることは今我々が目の当たりにするところです。
さりとて国家がいたずらに風俗を締め付けるは近代国家にあるべからざる事であります。しからば人々に良き楽しみを示すことにより風俗の紊乱(*1)を防ぐが近代国家の公序良俗を守る道と考えます。
良き楽しみとは何か?それはスポーツであります。英国では、パブリックスクールの生徒達はフットボールによりその不屈の精神と団結心・騎士道精神を磨いております。
また、スポーツは行うだけでなく見ることのみによっても、選手の不屈の精神を感じ共に声援を送る仲間との団結を生み出すことは、近年の学生野球の様(*2)を見ればおわかりになると思います。
かくも気高きスポーツの技を磨きかつ後進を指導するもの達に対し、正当な保護を与えることは国家の責務であると考え当法案を提出した次第であります」
競技倶楽部の権利
・競技倶楽部は非課税の特権を受く
・競技倶楽部への出資は寄付行為と見なし控除の対象とする
競技倶楽部の義務
・競技倶楽部は一つ以上の団体競技が可能な施設を一つ以上確
保しなければならない。
・競技倶楽部は上記施設で行う競技の指導者を常に雇用しなけ
ればならない。
・競技倶楽部はその住所地の住民に上記施設及び指導員を可能
な限り解放しなければならない。
・競技倶楽部はその公開試合に於いて、観客が騒乱を起こさな
いよう配慮しなければならない。
・上記義務を果たさざる倶楽部は、過去三年にさかのぼり無税
特権を剥奪し、解散を命じられる。