武力攻撃事態法案による放送分野の
指定公共機関制度についての申し入れ
(2003年5月6日)
出典:No MoreWar-ML
 民放連は昨年7月、武力攻撃事態法案による放送分野の指定公共機関制度について、国民の「知る権利」に奉仕するための報道の自由が制約されかねないとの懸念を表明した。政府・与党は有事関連三法案の成立を急いでいるが、その後の国会審議ならびに政府からの説明によっても、その懸念は払拭されず、一層深まるばかりだ。
 政府は、制度の詳細については武力攻撃事態法案の成立後に整備する方針とし、具体的内容を示さないまま、「表現の自由」に関わる重要な法制度について枠組みだけを先に決めようとしている。その姿勢は主権者である国民をないがしろにするものだ。
 われわれ民間放送事業者は、視聴者の生命・財産にかかわる緊急情報を、法的規制によらずとも自主的判断で当然のこととして速報する。これは国民の電波を預かるものとしての使命であり、改めて義務付けを受ける必要はない。
 戦時には権力による情報の管理・統制により、真実の報道がしばしば危機に直面する。第二次大戦下の"大本営発
表"が国民の眼を覆い、国家の命運を誤り、甚大な被害を内外にもたらしたことを思い起こさなければならない。戦時下においてこそ、国民の「知る権利」に応えるための多角的な視点による報道が必要だ。われわれは、こうした歴史的事実を踏まえ、放送分野の指定公共機関制度に対し強い懸念を改めて表明する。

 以 上

 
 平成15年5月6日
 日本民間放送連盟









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