政府が国会で十分な審議をつくさず成立させた有事法制関連3法(武力攻撃事態法、自衛隊法改正、安全保障会議設置法)は、自治体住民の福利、生活や安全を確保する自治体の役割に重大な影響を及ぼす。
武力攻撃事態法は、戦争を進めるための様々な仕事を地方自治体が遂行する責務を明記し、内閣総理大臣が自治体に対して指示権や直接執行権を行使することまで認めるものである。また、自衛隊法「改正」は、道路や海岸・河川・港
湾・森林や公園などについて有する自治体の管理権を無視し、これらに対する工事などを実施できることとしている。これらは、住民の生活や安全、自然環境の保全をないがしろにするものに他ならない。
そもそも、日本に対する侵略戦争を企てる国の存在を政府自ら否定する一方で、戦争を放棄した日本国憲法のもとで本格的に戦争を進める体制をつくり、住民や自治体を動員する制度をあえて立法化したことは、疑問を抱かざるを得ない。
このような有事法制関連3法に対しては、住民の生活を守る立場から異議を唱えざるを得ないのであって、有事法制関連3法の発動に反対し、即時廃棄を求めるものである。
上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月17日
宮城県大河原町議会
提出先
内閣総理大臣 宛
総務大臣 宛
法務大臣 宛
外務大臣 宛
防衛庁長官 宛
内閣官房長官 宛
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