二〇〇三年十一月一八日、四国地方整備局長は岩畑正行氏を「公務執行妨害」「傷害」を理由として大洲警察署に刑事告発した。このことはまったく不当なことであり、強く抗議する。
四国地方整備局が多くの住民からの反対を無視し、十月三一日、肱川流域委員会発足会を強行開催した。住民は当日、この強行開催に抗議し、同委員会の正常化を求めた。四国地方整備局はこの抗議と、正常化を求める住民の叫びをまったく無視し、同委員会の発足を強行した。会議室内で、自らが務めている紀の川流域委員会委員としての経験を踏まえて、肱川流域委員会発足に至る経緯の問題点、流域委員会のしかるべきあり方の説明を試みた岩畑正行氏に対して、四国地方整備局は退去命令を出すと同時に、職員に同氏の強制排除を命じた。この強制排除をもって、同氏を「公務執行妨害」「傷害」で告発したのである。
四国地方整備局のこの間の一連の動きは何を意味しているのか。
その一つは、「山鳥坂ダム反対住民の声を聞かない」、ということであり、「山鳥坂ダム反対運動の分断、孤立化」を狙った、「山鳥坂ダム反対運動への弾圧」である。
その二つは、「住民の意思を無視した形での流域委員会発足が合法」であることの宣言である。
これらはすべて、「行政に文句を言わせない」「自分たちのペースに逆らうものは罪人に仕立て上げる」という四国地方整備局の強い意思表示である。
私たちはこのような四国地方整備局の対応を許すことはできない。川のあり方は流域住民の意思を反映させてこそ決まっていくものである。このことは一九九七年の河川法改正の主眼である。すなわち、河川法第一六条の二は、河川整備計画の策定方式として、流域住民の意見を聞くことも明記している。流域住民の声の聞き方として、「いわゆる公聴会を開き、聞き置くだけ」というものになってしまうことを危惧した流域住民が、「肱川流域委員会に住民を参加させよ」、「流域委員会では山鳥坂ダム建設を前提におかず、白紙から論議をはじめよ」という要求は、まさに河川法第一六条の二に盛り込まれている精神そのものである。
よって、次の二点を要請する。
1. 四国地方整備局は河川法第一六条の二を自ら無視していることを厳しく反省すると共に、「公務執行妨害」「傷害」 とした岩畑正行氏の告発を直ちに取り下げることを要求する。
2. 四国地方整備局は肱川流域委員として流域住民を公募するなど、同委員会の正常化をはかること。
二〇〇三年十一月二三日
水源開発問題全国連絡会総会参加者一同
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