意 見 書
長崎市議会議長
重橋 照久 様
1996年11月、長崎市は、原爆中心碑撤去・移設に反対する約11万の署名のうち、長崎市住民の署名2万4406名分をコンピュータに入力し、その総数・世帯数・重複数を分析しました。この重大なプライバシー侵害事件をひきおこした長崎市長伊藤一長氏が、またも市民を裏切るような行為を重ねようとしています。
この署名簿電算処理裁判において、昨年10月25日最高裁は、住民基本台帳法改正や個人情報保護法等プライバシーをめぐる世論が高まるなか、批判をそらすようにこの裁判の憲法判断を回避して原告の上告を棄却するという、門前払いの決定をしました。
このような不当な棄却決定をもって市側は「勝訴」とみなし、改正前の地方自治法に基いて被告職員(市長)の住民訴訟弁護士報酬負担補助金としてその費用を負担するというのです。しかも、補助参加人としての長崎市長伊藤一長氏の弁護士費用180万6250円は既に議会承認され支払済みであるにもかかわらず、さらに今6月議会において、被告本人伊藤一長氏の個人依頼分170万5千円までをも公費で出すことが提案されているのです。なぜ、伊藤氏が個人で依頼した弁護士費用まで、私たち市民が支払わなければならないのでしょうか。
私たち原告は、正当に法律に則り、住民監査請求を行ったうえで住民訴訟を提訴しました。住民訴訟は、自治体における住民の権利を保障するシステムの1つであり、個人の利益を追求するものではありません。それでも私たち原告は、その裁判費用を各人のわずかな生活費から捻出しているのです。
市民の権利をもっとも擁護すべき立場にある伊藤市長が、そもそも市長自らの失政がひきおこした署名簿電算処理裁判の、しかも私的な弁護士費用を市民に負担させるなどということを、私たちは認めるわけにはいきません。
長崎市議会として、公平かつ公正な判断を求めます。
2003年7月7日
長崎署名簿電算処理裁判元原告一同
長崎原爆中心地裁判原告一同
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