7月17日、最高裁判所第一小法廷は高生活保護訴訟において、上告受理の申立に対して「本件を上告審として受理しない」「申立費用は申立人の負担とする」と決定しました。これは最高裁が高さんの訴えを認めた画期的な勝利判決(決定)です。
高生活保護訴訟は高さんが「親が自分の亡き後まで子供のことを心配しなければならない」日本の障害福祉制度の現状に不満を感じるとともに、ましてや「親が苦労して掛け金を納めた心身障害共済年金が収入認定されて高さんに支給されないことは認めるわけにはいかない」ということで提訴された訴訟です。
1993年4月に一人で審査請求をしてから高さんは10年間も長いたたかいを続けてきました。そして10数年にわたった長き闘いにようやく幕が下りました。子どものためにとかけ続けた年金が収入認定され、国の手に奪われていったものを取り戻す長い長いたたかいでした。これでようやく母親の願いが実ります。夜間の介護もなく、布団で寝ることすらかなわない中で、よくここまで耐え抜いてたたかい続けてきた高さんに敬意を表したいと思います。ささやかながら生活が少しは楽になるのではないかと思います。しかし、24時間介護を必要とする高さんにとって、支援費制度では6時間しか認定されませんでした。これからも前途多難な生活が待ち受けていることは間違いがありません。また、このたたかいは、単に個人的なものにとどまらず、心身に障害をかかえた多くの人たちが、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためにどれほど勇気と希望を与えたかわかりません。
裁判は終わりましたけれども、これからも支援する会は、高さんをはじめとした多くの障害者の人権を護ることを通し
て、誰もが障害があっても豊かな生活を送れるまちづくりに努めてまいりたいと思います。
2003年7月18日
高生活保護裁判を支援する会
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