国会監視カメラの即時運用停止と即時撤去を求める共同声明
(2003年7月20日)
出典:KeyStone-ML他
 私たちは環境や平和、人権などの問題に取り組む市民団体・NGOです。
 私たちは、政策等について意見を述べたり、審議を傍聴するために、日常的に国会や議員事務所を訪れています。
 しかし最近、そのような私たちの行動が、国会に設置された多数のビデオカメラによって監視されていることがわかりました。現在、衆議院では16台、参議院では 20台の監視カメラが運用されているとのことです。防犯や警備を目的に、衆議院では2001年6月に、参議院では2002年12月に設置され、参議院では議員会館にも今年3月に新たに設置されたとのことです。
 私たちは、よりよい社会の実現のために、積極的に国政に参加することを目的に国会を訪れています。妨害や破壊、その他の犯罪を犯すために国会を訪れているわけではありません。そのような私たちの行為が、私たちの知らない間に設置されたカメラによってこの間監視されていたことに驚きを覚えるとともに、非常に大きな不快感と怒りを覚えます。よって、以下のような理由から、国会監視カメラの即時運用停止と即時撤去、蓄積された録画映像の消去、管理記録等運用状況の情報公開を強く求めます。
 1. 私たちが陳情や請願、傍聴などのために国会を訪れるのは、請願権として憲法に保障された市民としての当然の権利に基づくものです。しかし、そのような私たちの行動を、監視カメラによって撮影・録画し、記録として残すことは、私たちの権利を心理的、物理的に制限するもので、とうてい許されるものではありません。
 2. 私たちは同時に、憲法13条が保障する「肖像権」において、みだりに姿を撮影されない権利を有しています。国会監視カメラは、このような私たちの権利をも侵害するもので、請願権の侵害に加えて、二重の意味で権利を侵害していると言えます。
 3. さらに現在、監視カメラが設置されていることを示す標示はなく、傍聴や陳情の際にそのような注意を受けたこともありません。また、広報やホームページ等でも同様の情報提供はなく、私たちはまったく監視カメラの存在を知らされることなく、一方的に撮影されていたことになります。そのような設置方法が、果たして社会通念上許されるのか、非常に疑問です。そのような方法では、「隠し撮り」と批判されても反論できないのではないでしょうか。
 4.「防犯・警備」を理由にしたとしても、監視カメラを設置する場合、具体的かつ客観的な根拠が示されなければならないことは、すでに判例等で規定されています。つまり、カメラの設置場所で犯罪等が起こる蓋然性や、設置によって犯罪の捜査に効果があることなどについて、合理的な説明がなされなければならないのです。しかし、私たち被写体たる市民にそのような根拠が示されたことはありません。国会監視カメラは、そのような手続きの面でも正当性を欠いています。
 5.また、撮影された映像は個人情報です。この個人情報がどのように管理され、どのような業務に使われているの
か、私たちは容易には知ることができません。運用規則の有無さえわからない運用のあり方は、個人情報の取り扱いについて、安全性や透明性の確保を求めた「個人情報の保護に関する法律」の理念にも相反します。
 このように、請願権や肖像権の侵害につながる上、設置方法・根拠・運用の面でも不適切である国会監視カメラは、直ちに運用停止・即時撤去すべきです。
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 「国会監視カメラの即時運用停止と即時撤去を求める共同声明」への賛同のお願い

 この共同声明への賛同をお願いします。多くの団体・個人が声を挙げ、力をあわせて私たちの自由と民主主義を守りましょう。
 なお、この声明に賛同をしていただいた場合、呼びかけ・賛同団体(個人名を含む)一覧としてマスコミ、国会などで配布することになりますのでご了解ください。

■呼びかけ団体
 盗聴法に反対する市民連絡会/一矢の会/プライバシーアクション/監視社会に反対するネットワーク/JCA-NET
 日本消費者連盟/フォーラム平和・人権・環境/許すな!憲法改悪・市民連絡会

 《問い合わせ先》
 日本消費者連盟         TEL03-5155-4765
 許すな!憲法改悪・市民連絡会  TEL03-3221-4668









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