明治大学による監視カメラ設置問題についての要求書
(2004年2月3日)
出典:aml
 要求書
 学校法人明治大学 理事長殿 学長殿

 過日、本学駿河台校舎14号館屋上階に、1台の監視カメラが設置されました。これは、上記14号館の改築・改装及び隣接するプレハブ施設の新築工事のための足場等があったため、当初は判然としなかったものの、工事の進行による足場等の撤去により、設置の事実が明らかになったものです。
 この監視カメラは、上記建物の屋上階に1台のみ設置されており、しかも、明らかに、隣接する10号館303号室、すなわち私たち明治大学点訳の会サークルボックスの入口ドア付近だけを特定して撮影しています。従って、当会及び当会会員に対する監視目的で設置されたものと考えられます。
 しかし、かかる措置が、当会に対する重大な活動妨害行為であり、且つ、当会会員個人に対する人権侵害であることは言うまでもありません。
 そもそも、監視カメラの設置・撮影は、その目的如何によっては、憲法第13条幸福追求権に基づく個人のプライバシー権の保護に反した重大な権利侵害行為となり、表現・活動の自由を規制・侵害する行為となること明らかです。にもかかわらず、貴大学は、この件に係る設置目的や経緯、また、その責任の所在さえ一切説明しておらず、これは不誠実極まる不当行為であると言わざるを得ません。
 かかる措置が一方的になされていることに加え、特定の団体・個人への監視を目的とする違憲・違法な人権侵害行為・措置である以上、貴大学は、設置に係る目的・理由及びその経緯、さらに、設置・運用責任の所在等について明確にする説明責任があります。

 そこで、貴大学に対し、その点について釈明を求めるとともに、かかる人権侵害を即刻中止するよう要求します。

                                記

 1.駿河台14号館屋上階に設置されている監視カメラについて、設置に係る目的・理由・経緯並びに責任の所在を明ら   かにされたい。

 2.その上で、上記監視カメラを直ちに撤去すること。

 3.上記措置による無断撮影等により既に生じている人権侵害等の被害に対する謝罪と補償を行なうこと。

 以上、要求するものです。

 なお、貴大学は、当会の再三の求めにもかかわらず、臨時職員による当会会員に対する尾行・監視を継続し、また、貴大学による当会OB・OG等への脅迫や嫌がらせも後を絶ちません。今後一切そうした妨害行為が行なわれることのない
よう、あらためて強く求めます。以上

 2004年2月3日
 明治大学点訳の会会長









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