北海道建設新聞より抜粋
市建設局下水道施設部 排水設備指定工事業者制度導入へ
登録、非登録両業者の混在改善
市建設局下水道施設部は、これまでの排水設備で事登録業者制度を廃止して、新たに排水設備指定工事業者制度を導入する下水道条例を6月にも改正し、2007年4月1日からの施行を予定している。新制度の導入により排水設備工事で登録業者と非登録業者が混在している現在の状況を改善するほか、今後の住宅建て替えや住宅改修の排水設備工事で市の指導力を強化し、排水管の誤接続などを防止していく考えだ。
 宅地内の排水管や私設桝などの排水設補は、個入財産で設置や維持管理は個人で行うことが求められている。多くの自冶体では、排水設備工事を行う際に、一定要件を満たした排水設備
業者による補定工事業者制度を導入している。市では工事業者の資質向上、業者選択の目安として登録業者制度を設けている。
 しかし、水洗化貸付金や水洗化補助金など市の助成制度を利用して、トイレの水洗化などを行う際は、登節業者の施工が条件どなるが、水洗化が進んだ現状では工事が少なくなっていた。
 一方、助成制度を活用せず自費で行う工事は、登録業者以外でも排水設備工事を施工できる。
 結果的に、登録業者ど非登録業者が混在する状況を生み出しており、市民の業者選択の判断を阻害しているほか、無届けで排水設備工事を実施した場合は行政が実態を把握できない状態どなる。万一、誤接続があった際も竣工検査ができずに不良工事を見過こし、河川への汚水流出や処理場への負荷増大の要因となることが問題視されていた。
 新たに導入する排水設備指定工事業者制度では、排水設備などの設計・工事には排水設備工事責任技術者を専任し、道内に営業所を持っていることが条件となる。排水設備の設置で市の確認申請を受けずに工事した場合などは指定取り消し、または一定期間の指定停止となる。指定の有効期間はこれまでと同じ5年間。 経過補置として、現在の
登録業者は改正後の条例でも指定工事業者の要件を満たしており、07年度以降も登録の有効期間内は指定工事業者と見なす。また、改正後の条例施行日より前に責任技術者として業務登録している者は、改正後の条例で規定する責任技術者の業務登録要件を満たしており、業務登録の有効期間内は改正後の条例による業務登録を行った責任技術者と見なす。
 条例改正後は、市が排水設備工事指定業者を公表。
建築業者やハウスメーカーが建物を新築の際に排水設備業者を選定する場合は、市の排水設備指定工事業者であることの確認を求める。現在、排水設備工事を行ってしる者で責任技術者がいない場合は、06年11月に実施予定の北海道排水設備工事責任技術者試験に合格するか、既に責任技術者の資格登録者を雇用する必要がある。