大東京火災海上保険の手口!




〜 大東京火災は、2001年4月1日より あいおい損害保険 に社名変更! 〜

IOI

大東京火災の手口!


保険加入していた大東京火災に裏切られ裁判を起されました!


私は昨年2月末に愛車を盗難される被害に遭いました・・・

警察に被害届を提出しましたが、愛車は現在も発見されていません・・・

唯一の救いは、大東京火災海上保険の自動車損害保険(車両保険を含む)に

加入していたことだと思っていましたが、大東京火災は自社による

保険契約ミスにもかかわらず、車両保険金の支払いを減額請求し、

私が反論すると「保険金支払い額について裁判で争う」と、

言っておきながら裁判所より私の元に送られてきた「訴状」には、

「債務不存在確認請求」つまり、車両盗難は被告(私)による

偽装盗難の疑いがあるので、車両保険金の支払いを拒否するということです。

偽装盗難だと決め付ける証拠が何も無いまま、大東京火災は加入者を保険金詐欺扱いするのです!

私は、大東京火災に犯人扱いされるために 年間、数十万もの保険料を支払っていたのでしょうか?

大東京火災の自動車損害保険に加入していたことを後悔しています・・・


以下、詳細内容です。

去年2月末日、私が所有していた愛車(メルセデスベンツ560SEC)をパチンコ店の駐車場で
盗難される被害に遭いました・・・

車が盗難それたことに気づいた私は、直ぐに付近を通行中だった中年男性に現場から一番近くにある
交番の場所を教えていただき走って向かいました。

交番に到着し、警察官(3名)盗難されたことを説明し、被害届けを提出しました。
(中略)
車を盗まれてから1ヶ月を経過しても車は発見されませんでした・・・
それでも唯一の救いは、大東京火災海上保険(以後、大東京)の自動車損害保険SAP(車両保険を含む)に
加入していたことだと思っていましたが、大東京火災は自社による保険契約のミス!?
にもかかわらず、車両保険金支払いの減額請求をしてきたのです。
大東京側の言い分によると、盗まれたベンツは並行輸入車であり
自動車損害保険の加入契約を行った際に設定した車両初年度登録の年式が、
車両本体の年式と1年間食い違っていたため車両保険金の支払い額が、
保険証券に記載されている金額(400万円)ではないので支払えないとのことでした。

ここで、大東京火災自動車保険証券に記載されている内容について
ご説明させていただきます。

*保険種類 SAP

*車両保険 担保種目 特約 一般条件(車対車免ゼロ特約)
         車両価格協定特約(協定保険価格) 400万円


私も大東京より説明され初めて知りましたが、並行輸入車の場合車検証記載の「初度登録年月」とは、
日本で登録された年月を指すのであって本国で生産された年月は記載されていないそうです。
(その結果、車両本体の年式と車検証の初年度登録に ズレ が発生)
つまり、保険証券記載の初年度登録は、平成2年になっているが、車両本体の年式は平成元年だということでした。

そんな重大な内容を被害が発生してから当然かのように説明されても私としては、納得出来ませんでした。
しかも大東京は、今回の私との契約トラブル以前にも同様のトラブルが起きていたにもかかわらず、
私を含む、並行輸入車を所有している車両保険加入者の方々に対して、何の確認もしていないそうです。
(平成11年5月の大東京火災本社による回答)
通常、このような保険契約ミスがあると直ちに加入者に確認の連絡を取り第2、第3のトラブルを
未然に防ぐものだと考えられますが、大東京は、それすら行わないのです。
では、どうして加入者に通知しないのでしょうか?
通知すると、保険料の差額を返金しなくてはいけないからでしょうか?
どうして事件、事故が起きると急に年式の違いに気がつくのでしょうか?
もし、何も起こらなければ年式の違いに気づくことなく加入者はずっと高額な保険料を支払っているのだと思います。

このようなことから考えても大東京は、保険契約の際、高額な車両保険の設定にしておきながら

イザ保険金支払いになると、加入者に保険金支払いを減額請求し、それに従わないと
顧問弁護士の扱いにし、裁判を起こしているのだと疑惑を持たれても仕方がないと私は思います。
私を推測だけで保険金詐欺 呼ばわりする前に大東京の方が詐欺のような契約を行っていると私は思います!

話しを戻しますが、私は大東京の自動車損害保険に加入する際に車検証を提出しています。
それに車両保険の支払い額についても保険代理店が決めたことなので「何を今更言っているのか?」と、
私の意見を主張すると、「納得して頂けないのなら後は顧問弁護士に全て委任するので弁護士と
お話し下さい」と、あっさり話しを打ちきられました。

その後、大東京の顧問弁護士 「以下、K弁護士」 と、何度も話しをしましたが、
「あなたが、今までに余分に支払ってこられた保険料の差額を返金すれば何も問題は無い!」との回答で、
明らかに大東京の契約ミスにもかかわらず強気な態度でした。

私が「それなら何故、保険加入してから何度も更新をしているのにその時になぜ年式の違いを知らせないのか?」
と、反論するとK弁護士は、「保険会社は、わざわざそんなことをしていないし、又する必要もない!」と、
全く理解し難い対応でした。
そして、話しの最後には、お決まりのように「裁判で決めるしかしょうがないですね!」と、切り札のように
私を威圧するのです。

しかもK弁護士に「今回と同じようなケ−スで、(減額請求可)とされた東京地裁での判決もありますしね。」と、
言われたので、私が「私の件と、どのように同じなのか?」と質問すると、
「とりあえず保険新聞に記載されていた内容をコピ―して送りますので直接見て下さい。」との答えでした。

数日後・・・送られてきた「保険新聞」なる物を見ましたが、どう考えても私のケ−スとは関係無いような内容でした。
その判例とは、輸入車(ディ−ラ車)を所有する人が、車両保険に加入しており車両購入日より約半年で
車を盗まれたそうです。
その後、保険会社が調査した結果、加入者は実際の購入価格を偽って高額な車両保険金の設定をしていた為、
車両保険金の支払いを減額されることになったそうです。

私の場合、保険加入の際に車検証を提出しましたし、車両保険金額の設定も全て大東京側に任せていたので
完全に車両年式の契約ミス!?であり何処が私と同じようなケ−スの判例なのか全く理解出来ませんでした。
素人相手に「 判例がある 」と、威圧をかけそこまでして保険金の支払いを減額する必要があるのでしょうか?

そんな脅しとも取れるような「判例」にもめげずにその後も繰り返しK弁護士と話しをして来ましたが、
最終的に「 大東京としては、190万円しか車両保険金は支払えない。
納得出来ないなら裁判で決めるしかしょうがない」と、言いきられました。

何故、190万円という金額が出されたかというと大東京の説明では、盗難車の車両本体協定価格250万円より
(某大手損害保険会社に問い合わせた結果、協定価格は 280万円でした)
盗難以前に発生していた事故の未修理部分の代金として約 60万円を差し引いた価格だそうです。
(私の方より相談した弁護士さんの話では、通常、未修理代金を全額引くのはおかしいとのことでした。)

未修理に関しては、盗難される数ヶ月前に私が停車している所に自家用車がぶつかり、相手側の保険会社より
私の車の修理代金を支払って頂きました。
ちなみに、その事故は、100対0で私側の過失が全く無かったので私側の保険(大東京火災)は、
一切使用しませんでした。(修理は、去年の7月に車検に出す予定だったので、
その時ついでにと考えていたので未修理状態のままでした。)

話しを戻しますが、その後、車両保険支払い額は、10万円加算され、200万円となりました。
「なぜ、10万円加算されたのか?」と、理由を求めましたが、大東京代理人は、ノ―コメントでした。
あと、別の保険会社の方より教えていただいたのですが、通常車両盗難の際は、
一時金10万円+代車代金1日3000円×1ヶ月分約9万円の合計19万円が支払われるそうで、
そのことを大東京に申し出た結果、仕方無いかのように19万円加算され最終的な車両保険支払い額は、
219万円となりました。このように、こちらから一時金などの支払いを申し出ないと大東京は、
それすらごまかそうとするのです。
大東京の主張する保険金の減額請求、事故未修理分を全額減額について
法律専門家に相談しようと思い、大東京が加入者向けに開設している弁護士電話相談に相談した結果、
電話の応対をした弁護士(U氏)は、「はじめに、キチンと保険契約しているのだから、後から契約内容を変更
したり、減額請求はできない。そんなの泣き寝入りしないで交渉するべきだ。それに事故未修理分を
全額引くのもおかしい」とのアドバイスだったので私は、大東京の顧問弁護士なのにどうして
大東京の不利になるようなアドバイスをしてくれたのか不思議でしたが、U弁護士の意見を聞いた事で
やはり自分の主張を曲げずに交渉を続けようと決心しました。

私は、大東京側に対し保険金を400万円全額支払ってもらおうとは考えていないことを伝えましたが、
「大東京としては、あくまでも219万円しか支払えません!」との回答でした。

そんな話しを何度もしているうちに盗難発生より既に4ヶ月が経過していたので、これ以上 K弁護士と話を続けても
平行線のままなので、仕方なく裁判を行うことに同意しました。

数日後・・・・
裁判所より私の元に「 訴状 」が届きました。早速、訴状に目を通した私は、その内容に愕然としました。
これまで数ヶ月に渡り、繰り返し車両年式の違いによる保険金支払い額について、
K弁護士と交渉を続けていたにもかかわらず、訴状に記載されていた内容は(債務不存在確認請求)つまり
車両盗難事件は、被告(私)による虚偽の疑いがあり よって、今回の車両盗難事件は偽装盗難だと推測しているので、
保険金の支払いを免責する。

全く予想もしていなかった大東京のやり方に呆れました。それに、訴状内容から考えても、私に送りつけてきた
「 判例 」は、やはり意味が無かったのだと改めて思いました。

結局、大東京は、私が「判例」を見て、今回の件を裁判で争っても
勝ち目がないと諦めて引き下がると予測したのでしょう。
ところが、私が引き下がらないので 偽装盗難 として裁判を起したとのだと思います。


第一審 裁判書類

訴状

大東京が裁判所に訴えた理由です。
答弁書

訴状の内容に対する私の認否です。
書類の認否・反論

大東京委託の調査会社が作成した
報告書に対する認否・反論です。
証拠申し出書

大東京委託の調査による事実と異なる
嘘の報告書内容に対する事実確認結果。
判決

第一審判決です。
第一審判決に対する私の意見

(工事中)

第二審については、近日中に公開します。



* 報道関係の方より取材依頼のメ―ルをいただきました。現在話を進めています。
具体的なことが決まり次第 ご報告させていただきます。


リンク

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命・・・私の痛み


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