| ○岡崎市立学校管理規則 改正 昭和37年11月20日 教委規則 第6号 昭和40年3月15日 教委規則 第1号 昭和42年3月2日 教委規則 第1号 昭和44年4月1日 教委規則 第4号 昭和48年3月31日 教委規則 第3号(岡崎市教育機関等主査設置規則附則第2項) 昭和50年12月26日 教委規則 第3号(岡崎市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則第2条) 昭和52年9月13日 教委規則 第6号 昭和53年12月26日 教委規則 第6号 昭和55年3月22日 教委規則 第2号 昭和55年4月16日 教委規則 第5号 昭和56年3月31日 教委規則 第4号 昭和57年3月31日 教委規則 第1号 (岡崎市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則第3条) 昭和59年4月20日 教委規則 第6号 昭和61年3月31日 教委規則 第3号 (阿崎市教育委員会事務局組織規則等の―部を改正する規則第3条) 平成元年3月18日 教委規則 第1号 平成2年3月22日 教委規則 第1号 平成4年6月5日 教委規則 第3号 平成4年11月7日 教委規則 第5号 (岡崎市立幼稚園管理規則及び岡崎市立学校管理規則の一部を改正する規則第2条) 平成8年4月1日 教委規則 第8号 平成12年9月1日 教委規則 第8号 目次 第1章 総則(第1条。第1条の2)・・…………………………………………●575 第2章 教育活動(第2条〜第8条)・・…………………………………………●576 第3章 教科書以外の教材の取扱い(第9条〜第11条)‘・……………………●577 第4章 組織等………………………………………………………………………577 第1節 組織(第12条〜第13条の2)…………………………………………●577 第2節 勤務時間の割振り等(第14条〜第14条の8)………………………●580 第3節 服務(第15条〜第19条の2)…………………………………………●581 第5章 施設及び設備の管理(第20条〜第23条)………………………………●582 第6章 補則(第24条)…………………・・……………………………6●…●●………●582 附則…………………………………………………………………………●●………●●●582 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この教育委員会規則は、岡崎市立学校設置条例(昭和39年岡崎市条例第28号)第6条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第1条の2 この教育委員会規則において「県費負担教職員Jとは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。 第2章 教育活動 (教育課程の編成) 第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定ある基準により、校長か編成するものとする。 (教育課程等に関する届出) 第3条 校長は、前条の教育課程及び指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。 (学校行事) 第4粂 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、及び実施しなければならない。 2 校長は、前項の学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 (非常変災等による臨時休業の報告) 第5条 被長は、非常変災その他急迫の事情によつて臨時に授業を行わなかつた場合は、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。 (1) 授業を行わなかつた日 (2) 理由 (3) 事前及び事後の措置の状況 (休業日) 第6条 学校教育法施行令(昭和29年政令第340号)第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。 (1) 学年始 4月1日から入学式の日の前日まで (2)夏 季 7月21日から8月31日まで(教育委員会が授業日として特に必要と認めた日を除くう (3) 冬 孝 12月24日から翌年1月6日まで (4) 学年末 3月25日から3月31日まで (5) 前各号に掲げる日のほか、教育委員会が必要と認める日 (休業日の変更のlB出) 第7条 校長は,学校の休業日を変更する必要がある場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 (出席停止) 第8条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条(同法第40条において準用する場合を含む)の規定により出席停止を必要とすると認められる児童又は生徒があるときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けて出席停止を命ずるものとする。 第3章 教科書以外の数材の取扱い (教材の取扱い) 第9条 校長は、教材及び教具の選定に当たつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。 (教材の届出) 第10条 校長は、学校において文部大臣の検定を経た教科用図書及び文部大臣が著作権を有する教科用図書以外の数材を特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。 第11条 削除 第4章 組織等 第1節 組織 (教頭、事務職員等の設置) 第12条 学校には、教頭、事務職員及び学校栄養職員を眉く。 2 前項の事務職員及び学校栄養職員のうち、県費負担教職員たる事務職員及び学校栄養職員の職名は、次の表の区分欄に掲げる事務職員及び学校栄養畷員の区分に応じ、同表の職名欄に掲げる職名とし、その職務は、同表の職名欄に掲げる職名の区分に応じ、同表の職務欄に掲げるとおりとする。 区 分 職 名 職 務 事務職員 事 務 長 上司の命を受け、事務を処理する。 主 査 上司の命を受け、事務を整理する。 主 事 上司の命を受け、事務をつかさどる。 学校栄養職員 主任専門員 上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。 主 査 上司の命を受け、事務を整理する。 技 師 上司の命を受け、技術をつかさどる。 (事務主任及び栄養主任) 第12条の2 学校には、事務主任及び栄養主任を置くことができる。 2 事務主任は前条第2項に規定する主事の職務を行う事務職員のうちから、栄養主任は同項に規定する技師の職務を行う学校栄養職員のうちから、それぞれ教育委員会が命ずる。 3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。 4 栄養主任は、校長の監督を受け、技術をつかさどる。 (教務主任及び学年主任) 第12条の3 小学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という)第22条の3に規定する教務主任及び学年主任を置く。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めるときは、学年主任を置かないことができる。 (校務主任) 第12条の4 小学校には、校務主任を置く。 2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 (保健主事) 第12条の5 小学校には、保健主事を届く。 2 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 (生徒指導主事及び進路指導主事) 第12条の6 中学校には、省令第52条の2及び第52条の3に規定する生徒指導主事及び進路指導主事を置く。 (準用規定) 第12条の7 第12条の3から第12粂の5までの規定は、中学校に、これを準用する。 (教務主任等の発令) 第12条の8 第12条の3,第12条の4(これらの規定を前条において準用する場合を合む。)及び第12条の6に規定する教務主任、校務主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。 2 第12条の3(前条において準用する場合を合む。)に規定する学年主任は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。 3 第12条の5(前条において準用する場合を含む。)に規定する保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命する。 (主任養護教諭) 第12条の9 学校には、主任養護教諭を置くことができる。 2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童、生徒の養護に関する事項を整理する。 3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。 (その他の主任等) 第12条の10 学校には、第12条の2から第12条の6まで(第12条の7において第12条の3から第12条の5までの規定を準用する場合を含む。)及び前条に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。 2 前項の主任等は、当該学校の教諭のうちから校長か命ずるものとする。 (校務分掌の報告) 第13条校長は、毎年度4月1日現在における校務の分掌表を作成し、教育委員会に報告しなければならない。枝務の分掌に変更があったときも、また同様とする。 (職員会議) 第13条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。 2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。 3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。 (学校運営に関する意見聴取) 第13条の3 学校には、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。 2 前項に規定する者は、所属の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。 第2節 勤務時間の割振り等 (週休日及び勤務時間の割振り) 第14条 県費負担教職員の週休日は、日曜日及び土躍日とし、勤務時間は、年前8時30分から年後5時15分までとし、その間に45分の休憩時間を置く。 2 前項の規定によることが困難である県費負担職員のうち教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の校長又は教員に関する規定の適用を受ける職員の週休日は、日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに毎52週間について校長が職員ごとに指定する夏季、冬季等の休業期間中の7日以上の日とし、勤務時間は、校長が別に定めるものとする。 (週休日及び勤務時間の割振りの特例) 第14条の2 校長は、学校運営上必要やむを得ない場合において、前条の規定によることが困難なときは、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。この場合において、毎4週間につき1週間当たりの動務時間が4(?)時間を超えないようにしなければならない。 (休憩時間) 第14条の3 校長は、所属の県費負担教職員の職員の動務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号。以下「県条例という。)第4条に規定する休憩時間を午前11時から午後2時までの間に置かなければならない。ただし、学校運営上必要やむを得ない場合においては、他の時間内に変えることができる。 2 校長は、学校運営上必要やむを得ない場合においては、別に所属の県費負担教職員の休憩時間を定めることができる。 (休息時間) 第14条の4 校長は、できる限り,所属の県費負担教職員の県条例第5条に規定する休息時間を置くものとする。 (時間外勤務) 第14条の5 校長は、所属の職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。 (宿日直勤務〕 第14条の6 校長は、所属の職員に対し、宿直勤務又は日直勤務を命ずることかできる。 (休日) 第14条の7 校長は、所属の職員に対し、休日に勤務することを命ずることができる。 2 校長は、所属の県費負担教職員に対し、休日に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた勤務時間に相当する時間を、その日後30日以内の他の日において勤務させないことができる。 3 校長は、所属の県費負担教職員以外の職員に対し、休日に勤務することを命じた場合には、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第6条第1項に規定する代休日を指定することかてきる。 (休暇) 第14条の3 職員の年次休暇の届出の受理及び年次休暇以外の休暇の承認は、校長が行う。 第3節 服務 (服務の宣誓) 第15条 県費負担教職員の岡崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岡崎市条例第16号)第2条に規定する服務の宜誓は、校長にあっては教育長、校長以外の県費負担教職員にあつては校長の面前において行うものとする。 (職務に専念する義務の免除) 第16条 岡崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岡崎市条例第17号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長、校長以外の職員にあっては校長が行うものとする。 (旅行) 第17条 職員の旅行は、校長が命する。ただし、県費負担教職員以外の職員の市外の旅行命令は、県内については管理部庶務課長、県外旅行については管理部長が行う。 (非常変災時の処置) 第18条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、その状況に応じて人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を合む。以下同じ。)の保全を図るため、適切な処置を講じなければならない。 (職員等に関する報告) 第19条 校長は、所属の職員又は児童若しくは生徒について死亡、傷害、集団的疾病その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。 (研修計画) 第19条の2 校長は、次年度の県費負担教職員(事務職員を除く。)の研修に関する計画を定め、 3月末日までに教育委員会に報告しなければならない。 第5章 施設及び設備の管理 (施設及び設備の整理) 第20条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明かにしておくとともに、その整備に努めなければならない。 (管理計画等) 第21条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。 (亡失及び損傷の報告等) i 第22条 校長は、盗離、災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。 (施設及び設備の変更) 第23条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。 第6章 補則 (雑則) 第24条 この教育委員会規則の規定に基づく承認、届出、報告等の時期、様式その他この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定ある。 附 則 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 岡崎市公立学校教頑に関する規則(昭和27年岡崎市教育委員会規則第7号)は、廃止する。 附 則(昭和37年11月20日教育委員会規則第6号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和40年3月15日教育委員会規則第1号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和42年3月2日教育委員会規則第1号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和44年4月1日教育委員会規則第4号) この教育委員会規則は、昭和44年4月1日から施行する。 附 則(昭和48年3月31日教育委員会規則第3号抄) 1 この教育委員会規則は、昭和48年4月1日から施行する。 附 則(昭和50年12月26日教育委員会規則第3号抄) 1 この教育委員会規則は、昭和51年1月1日から施行する。 附 則(昭和52年9月13日教育委員会規則第6号) ’ この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和53年12月26日教育委員会規則第6号) 1 この教育委員会規貝|は、昭和54年1月1日から施行する。 2 この教育委員会規則施行の際現にこの教育委員会規則による改正後の岡崎市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2から第12条の5まで(第12条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する教務主任、学年主任、事務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第12条の7の規定にかかわらず、第12条の2から第12条の5までの各相当の規定による教務主任、学年主任、事務主任、枝務主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜらたものとする。 附 則(昭和55年3月22日教育委員会規則第2号) 1 この教育委員会規則は、昭和55年4月1日から施行すろ。 2 この教育委員会規則施行の際、現にこの教育委員会規則による改正後の岡崎市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2(第12条の6において準用する場合を合む。以下同じ。)に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第12条の7第3項の規定にかかわらず、同項の規定により事務主任を命ぜられたものとする。 附 則(昭和55年4月13日教育委員会規則第5号) この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和56年3月31日教育委員会規則第4号) この教育委員会規則は、昭和56年4月1日から施行する。 附 則(昭和57年3月31日教育委員会規則第1号) この教育委員会規則は、昭和57年4月1日から施行する。 附 則(昭和59年4月20日教育委員会規則第6号) この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和61年3月31日教育委員会規則第3号) この教育委員会規則は、昭和61年4月1日から施行する。 附 則(平成元年3月18日教育委員会規則第1号) この教育委員会規則は、平成元年4月1日から施行する。 附 則(平成2年3月22日教育委員会規則第1号) この教育委員会規員Uは、平成2年4月1日から施行する。 附 則(平成4年6月5日教育委員会規則第3号) この教育委員会規則は、平成4年7月1日から施行する。 附 則(平成4年11月7日教育委員会規則第5号) この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成8年4月1日教育委員会規則第8号) この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成12年9月1日教育委員会規則第3号) この教育委員会規則は、公布の日から施行する。 ○岡崎市教育委員会事務局組織規則(一部抜粋) (指導課) 第8条 指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。 (1) 学校教育について指導し、及び助言を与えること。 (2) 県費負担教職員の人事及び給与について内申すること。 (3) 県費負担教職員の勤務成績の評定に係る事務を処理すること。 (4) 教科書の取扱いに関する事務を処理すること。 (5) 教職員の研修を計画し、及び実施すること。 (6) 西三河地方教育事務協議会と連絡すること。 (7) 学校と連絡すること。 (8) 教科書を除く教材の取扱いに関する事務を処理すること。 (9) 県費負担教職員の県外旅行に関する事務を処理すること。 (10) 岡崎市少年自然の家と連絡すること。 (公所) | 第9条 指導課に、指導課に属する公所として、岡崎市教育研究所を岡崎市上六名三丁日3番地4に置く。 (公所の事務) 第10条 岡崎市教育研究所の事務は、次に掲げるとおりとする. (1)教育に関する専門的、技術的事項の調査研究を行うこと。 (2)教育に関する情報の収集及び提供を行うこと。 (3) 教育相談を行うこと= (4)前3号に掲げるもののほか、教育の充実と振興を図るため必要な事業を行うこと。 |
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