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大型貨物等&大型乗用(絵) 最近は絵で標記するのが主流です。これなら一目瞭然。 |
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大貨・特定中貨 中型が無かった頃は総重量8tを境に大型と普通が分類されていたため、これは当時の「大貨」を現在の 区分に継承した標記といえます。現在は11t以上が大型となったため、8〜11t未満が特定中型となります。 尚、8t未満の中型は旧区分では普通に分類されていたため、その時代に普通免許を取得した人は運転できます。 |
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大貨等 いわゆる「トラックマーク」を文字にしたもので、大型貨物・大型特殊を指すのでしょう。極力簡略化しています。 |
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大型等 こちらはいわゆる「トラック&バスマーク」を文字にしたものでしょう。やはり極力簡略化しています。 |
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大貨・大特 「大貨等」と同じです。表現が違うだけです。 |
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大型・大特 「大型等」と同じです。漠然と「大型」ならば大貨・大特の他に大型乗用も含まれるようです。 |
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最大積載量○t以上の貨物 「積○t」のトラックマークに取って代わられているため、この標記はもはや絶滅するしかない……のですが、 東京都杉並区辺りでは現在でも奇跡的に新設されているみたいです。 |
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大型自動車 「大型等」と同じでしょう、大型自動二輪が絡みそうな錯覚を起こしてしまうかも…。 |
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車両 自転車からリアカーからブルドーザーから戦車まであらゆる車両を指します。(車椅子は歩行者です。) |
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全車両 「車両」のパワーアップVer.…!?のようですが、中身は「車両」と全く同じです。 自転車やリアカーを車両と思っていない人のためにあえて強調しているようで、地域によっては こちらが見られます。 |
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その他の車両 ほぼ例外なく「指定方口外進行禁止」の補助です。大型等の特定車種に対する規制と、一方通行出口や右折禁止のような全車両がNGの規制が複合する場合に設置されます。 矢印の数の少ない方が上位となります。 |
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自動車 原付・軽車両以外です。 |
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自動車・原付 エンジンが付いているものすべてです。「軽車両を除く」と同じです。 |
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原付 いわゆるバイクのうちの原付限定。高架道路や地下トンネル区間の規制が多いです。 |
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20歳未満又は自二輪免許3年未満の運転者 高速道路の2人乗り走行解禁に伴って設置。単に道交法の説明書きという感じですが…!? |
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2輪・原付 いわゆるバイクですが、「二輪」というのは自動二輪と原付の両方を指すとのことです。よって 厳密には「2輪」だけで意味は通じます。自転車やリアカーは対象外です。 |
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自動二輪車・原付 「2輪・原付」と同じですが、こちらの方が標記としては丁寧でしょう。(この2個は同じ対象区間にあります。) |
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普通・二輪 「自動車・原付」と似ていますが、この道路では大型自動車については貨物・乗用の組合わせ通行止めとなっているために「自動車」とは標記していません。 |
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自動車・2輪原付(絵) 画像提供:三井雄生様 要するにエンジン付きの車両すべてで、「軽車両を除く」「自動車・原付」と同じです。南関東では大型車以外の絵柄による補助規制はほとんど見られませんが、 北関東等地域によってこの絵柄標記が主流のようです。「自動車」の絵柄単独も多数設置されているようです。 |
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タクシーに限る ただ漠然と…。 |
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バスに限る 2ナンバーなら何でもよろし…。 |
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貨物の積み卸しに限る 貨物の荷捌きのため短い区間に専用の場所を確保したもの。でも24時間行われることはないので、夜間はタクシー乗り場に早変わり…。 |
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自転車に限る 「駐車場(駐車可)」の本標識は自動車に使われるものだというのは一般常識のようで実は固定観念…!? そう、自転車もれっきとした「車両」なのです。 |
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貨物車に限る 「時間制限駐車区間」30分で平日は貨物車のみ、日曜・休日は全車両。 |
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タクシーの客待ちに限る 「駐車可」のこれと「駐車禁止」の「タクシーの客待ちを除く」、意味は同じです。 |
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区間線内における客待ちタクシーに限る 区間線からはずれるとNG、且つ、客を待っていないとNG…。 |
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空車タクシー 多くは狭い繁華街に客目当てで進入するのを規制します。場所によっては「迎車を除く」の 併記もあります。本標識が「二輪の自動車以外の…」ということは、自動車に該当しない輪タクや人力車は OK。存在自体レアですが…。 |
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タクシー 見たまんまタクシーのみです。タクシーであればどんな形でも全国どこのタクシーでもOKです。 |
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構内タクシー 「タクシーに限る」がどこのタクシーでもOKなのに対し、こちらは地元のタクシーじゃないとだめってことでしょうか。 |
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路線バス 大型乗用自動車の中でも路線バス限定です。 |
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路線バスに限る 「駐車可」のこれと「駐車禁止」の「路線バスを除く」、意味は同じですが、 地域によってまちまちです。この形は関東では千葉県に多いですが、 写真は都内で発見。 |
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軽車両を除く 東京・埼玉等地域によっては皆無ですが、全国的にはごく普通にあるようです。画像は神奈川県で撮影。 軽車両とは早い話が自転車やリアカーといったエンジンの無い車両のこと。軽自動車とは別物です。 |
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人力車を除く 軽車両の中でも人力車限定!東京都台東区浅草の雷門〜吾妻橋交差点までの わずかな区間でしか見られないレア物。始点と終点に1個ずつあるのみです。 人力車が停まっている様子は→こちら |
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自転車を除く 自転車以外はNG。リアカーも原付(原動機付”自転車”)もダメです。 |
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原付・自転車を除く 自動車とリアカーはNGです。 |
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大型・大特・タクシーを除く
画像提供:ちっちゃい様 時間帯からして夜間停泊か通り抜けの規制でしょう。 |
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自動車(大型を除く) 大型車は多くが規制の餌食になるものですが、ここでは逆に二輪・普通がNGで大型はOKというレアな規制。 工業団地内の道路で休日深夜となると暴走行為の排除でしょうか…? |
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大特を除く
画像提供:三井雄生様 場合によっては大型車よりもサイズのでかい大型特殊車両がOK!?(注:高さ3.8m、車長12m、幅2.5m、重量20tを超える車両の通行は警察署の許可が必要です。) 摩訶不思議な規制ですが、沿線に車庫でもあるか長距離トラックの通り抜けが多いからかというものでしょうか。珍しいですが埼玉県では川口市あたりで見たことはあります。 |
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原付・農耕用車両を除く エンジン付き乗り物のうち原付と農耕用車両がOK。「小特」と限定していないということは、トラクターの他に農産物の運搬用トラックもOKということでしょう。畑仕事で使ってさえすれば軽トラに限らずダットサンでもよいってことに……!? |
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小特・二輪を除く 本標識が「車両通行止め」である以上、小特・二輪以外の自動車の他、リアカーと自転車はNGです。 (原付はOKですが、自転車は手押しでないとダメ…) |
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小特・自転車を除く 小特以外の自動車の他、原付・リアカーがNGです。 |
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小特を除く ここでは本標識が「二輪の自動車以外の自動車通行止め」ですので、小特の他、自動二輪もOKです。 自動車以外は対象外です。 |
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タンデム車を除く タンデム車以外の自転車は堂々と走りましょう。かなりレアです。 |
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2輪を除く 「二輪」というのは自動ニ輪車と原付を指します。この標記だと自転車を含む軽車両はNGとなってしまいますが……。 |
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2輪車を除く 「二輪を除く」と同じ意味かと思いますが……「車」の文字が微妙。クルマ=自動車ならば原付の扱いは…? |
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自動車(2輪を除く) 「自動車に分類される中での二輪」を除くですから、カッコ内は自動二輪を指します。原付や軽車両は最初から対象外です。 |
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二輪のものを除く この場合の二輪は「車輪が2個」という意味せしょう。 となると自転車・リアカー・原付・自動二輪は対象外です。一輪車や幼児の乗る三輪車は…歩行者でしょう。 (オート三輪はNGです。今時あるのか???) |
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●cc以下を除く 「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」の補助で排気量別に限定するために設置されます。 |
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左折の二輪車を除く 踏切を越えた直後に十字路があり、左は一方通行出口「自動車(二輪を除く)」です。交通事情から二輪を含む自動車・軽車両は右折禁止ですが、 二輪車に限って左折は対象外のためこうなります。自転車は全方向OKです。 |
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二輪・自転車を除く 二輪以外の自動車とリアカーがNGです。 |
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右折は二輪を除く…? 左は単純に一方通行出口です。右方向はコーナーがきつい上に幅員も狭く、しばらく進むと「二輪の自動車以外の自動車通行止め」が設置されています。 ……ありゃ〜!!どう見ても「除く」が正しいのに「徐く」ってのは一体!?「徐行」を「除行」と間違える人も多いですけどね〜。 |
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軽・小特を除く 農村地帯の踏切です。となると、本標識では軽車両は対象外ですので、この場合の「軽」というのは黄ナンバーの軽自動車のことでしょうか……? |
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軽自動車及び小型特殊自動車を除く 画像提供:三井雄生様 妙に長ったらしいですが、本標識からして←の「軽・小特を除く」と内容は全く同じです。 |
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ハイヤーを除く 地方によっては「ハイヤー」=「タクシー」という意味もありますが、一般にはハイヤーは貸切の送迎車両を指します。 3か5の緑ナンバーですが、料金メーターはありません。ニュースの中継で報道陣に囲まれている 黒塗りのあれです。 |
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バスを除く バス、すなわち2ナンバーの「大型乗用自動車」であれば、よくある路線バスの他に送迎バスや通園・通学用バスも対象外ということです。 |
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路線バス・二輪を除く 立体交差の側道に逃れて平面交差する交差点での設置です。側道に停車する路線バスと規制により立体交差を通行できない二輪を 直進できるようにしています。 |
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路線バスを除く 一般人はまず従わなければなりません。無視していいのは路線バスだけです。 |
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マイクロを除く マイクロ…元来1/1000000を表す接頭語の「μ」を意味します。多分マイクロバスのことを 指すんでしょうが、完璧に和製英語ですね〜。 |
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マイクロバスを除く 「マイクロを除く」よりはずっと現実的な標記です。「microbus」はちゃんと英和辞書に載っています。 「マイクロバス」とは乗車定員29人以下の大型乗用自動車のことで、それ以上ならば「大型バス」です。 |
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観光バスを除く(+α) 観光バスの駐車場があるために設置されていると思われます。併設している「皇居関係車両を除く」は全国でもこの辺りでしか 見られないでしょう。「タンデム車を除く」も激レア。 |
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身障者乗降のタクシーを除く 身障者が乗っていることが条件…いや、「乗降」ってことは、今は身障者が乗ってなくてもこれから乗せに行くのであればOKでしょう。 |
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河川管理用車両を除く 河川の堤防、又は河川敷内の道路に設置されます。一般車両は締め出しです。 |
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工事関係車両を除く 工事車両を除く 工事期間中の臨時設置ですが、仮設とはいえしっかり設置されています。工事が終わればお役御免。 |
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道路・河川管理車両 小特を除く ↑と比べると小特はOKですがリアカーはNGとなります。「道路管理車両」という差も微妙にありますが……。 |
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郵便輸送車両を除く 郵便輸送の大型トラックを対象外にするのでしょうけど、かつて主流だった「指定車両を除く」でも十分に通じます。 |
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患者使用車を除く 病院や医療施設の前の路上に駐車を許可する場合に設置されます。場所によっては「緊急車両を除く」等の標記もありますが、 こちらは特に緊急を要しない患者運搬車両を含めるのでしょう。 |
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清掃工場関係車両を除く 道路沿いに清掃工場がありますので、ゴミ収集車を対象外としています。これも「指定車両を除く」で十分に通じます。 |
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焼却場関係指定駐車場出入車両を除く 「清掃工場関係車両を除く」と似ていますが、こちらの方が駐車場を利用するという点で清掃車以外の自動車もOKであることが 強調されているようです。 |
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居住者用車両を除く 都内ではいくらでも見られます。埼玉には全くありません。 |
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駐車場出入車両を除く 繁華街の道路沿いに駐車場がある場所です。 |
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コンテナ車を除く 牽引でもキャリアカーはNG、牽引でなくてもコンテナ積載車ならOK。一般人にはまず用の無い、 住宅も商店も無いような湾岸の埋立地です。 |
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許可車を除く 沈埋函工法(でかい鉄の箱を沈める)の海底トンネルと思われます。対象となる危険物積載車両は当然通行許可が必要ですが、指定車もだめとなるとかなり厳重なようで…。 いつぞやの高速道路でタンクローリーが燃え上がった時にはあの惨状でしたから、もしあれが海底トンネルで起きたら…??? 重々しい道路の注意書きはこちら |
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指定車・許可車を除く 「指定車両を除く」もありますが、いずれも最近は省略される傾向にあります。 |
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車両制限令に基づき 4輪車が通れないような狭い道路。車両制限令は規格外のばかでかい車に対して適用されるものですが…!? |
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団地内・駐車禁止 団地内の道路に設置。よって公道というより団地管理者設置の道路なんですが……。 |
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国有地に付 これも公道でなく道路管理者設置。ところで土地管理者が国ってことは”国道”…??? |
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バスの乗降を除く 岐阜市内で発見。送迎バスを免除する意味での設置とは思いますが……。それじゃあこれが無い道路では路線バスでもNG??? |
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人の乗降を除く 都心の駐停車禁止区間で多く見られます。 |
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貨物の積降ろしを除く 特にこれが無くても、貨物の積降ろし作業は全国各地で当たり前のように行われているようです……?当然違法ですが。 |
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降車を除く 乗車しちゃだめ〜??? |
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白線内を除く 10〜20はパーキングチケット発行による有料の「時間制限駐車区間」となっています。「時間外は無料で停めてもOKだけど、 白線(駐車区画)の外はダメよ」…という意味です。 |
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駐車方法標示線内のタクシーを除く 岐阜市内で発見。 |
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タクシーの客待ちを除く 都内では主に車線の多い道路の端にあるタクシー乗り場に設置されます。 |
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タクシーを除く 駅前広場ですが、タクシープール外でも駐車OKです。 |
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タクシープール内のタクシーを除く タクシープールから一歩でも出たらNGです。 |
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タクシープール標示線内のタクシーを除く タクシー関連の補助標記も色々とあるようで……。 |
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タクシー乗り場のタクシーを除く ←↑…実はこの3枚、同じさいたま市内で見つけたものです。標示線やらプールやら…!? |
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タクシー専用 駅前のタクシープールに設置。画面外のお団子は「車両通行止め」で補助は「タクシーを除く」です。よってこれが無くても機能します。 |
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この歩道は自転車もとおれます これは千葉県の標記方法。自転車の歩道通行を懇切丁寧に許可しています。尚、千葉県では 時間制限による車両通行規制は「車両通行止め」等の「○○通行止め」を標示するのが一般的です。 |
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自転車通行可 自転車の歩道通行を許可したものです。地域によって標記が異なりますし、補助標識自体が無い場所もあります。 |
| 歩行者優先 自転車の歩道通行を許可したものです。都内では「自転車通行可」に代わってこちらが新たに設置されます。 |
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総重量10t
画像提供:ちっちゃい様 本標識の意味は「(端数切り上げ)総重量10.0t以下までOKで10.1t以上はNG。」一体この補助標識が意味するのは? 恐らく最大積載量と車両総重量の意味を取り違えている人に注意を促すためのものかと思われますが…? |
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全長8メートル以上の自動車 これはまた細かい!!曲がり切れないカーブがあるためか…? |
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高速道路からの車両 中央分離帯上に高速道路の高架が通り、一般道の内側に降りるランプの構造。その出口のすぐ先に交差点 があることから、高速道路からの車両を交差点で直進させるのは危険なため右折のみOK。一般道からの 誤認防止の意味もあるようです。 |
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右折車 中央分離帯が広く高架下のため、右折レーンが変則的になっている場所です。 |
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左折車に限る 左折直後に線路のガードをくぐります。 |
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緊急車両通行可 どうやら最初から14tを超える車両が通れるように設計されているようです。さもなければ橋が落ちて二次災害……(^^; |