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建築線

市街地の建築物について、それ以上建築物が突出してはならないという意味で設定された道路と敷地の境界線を言う。旧市街地建築物法での用語で、現行建築基準法では使用されていないが、同法第42条第2項により、幅員が1.8m以上、4m未満の道路の場合は中心から2m後退した線(2項道路)を、又は「道路位置指定」として行政官庁に関係者の承諾書を添えて申請することで建築線の指定をうけることができる。






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