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基幹公園

都市公園法第19条で市民の日常生活に定着した基本的な公園と定められており、住区基幹公園(児童公園、近隣公園、地区公園)と都市基幹公園(総合公園、運動公園)に分類されている。同条文ではその他、風致公園、動植物公園、歴史公園、墓公園を対象とした特殊公園、広域公園とレクリエーション都市を持つ大規模公園が定められている。







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