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認定農業者

個別経営体と組織経営体に区分される。農業経営を専門に営む者が対象で、集落営農、任意団体である生産組合等の「集団」の場合には法人格を有していることが必要。農業経営基盤強化促進法第12条により、市町村から農業経営改善計画の認定を受けた農業者を言う。








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