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森林法

昭和26年法律249号。森林の保護培養と森林生産力の増進を図るため、森林の保護と監督について規定された法律。10年間の全国森林計画に基づき、都道府県知事が一定の森林計画区ごとに5年間の地域森林計画を定め、これに即して施業・伐採・造林等を実施する。








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