2000.12.17より
損害保険料控除
火災保険などの損害保険契約に基づき、生活に通常必要とする資産を対象に保険料や掛金を支払った場合、身体の障害や入院に対して支給される保険金の保険料を支払った場合は、一定額を所得から控除できる制度。控除額は、年間の支払保険料に応じて算出するが、(1)保険期間10年未満の掛捨てで最高3000円、(2)保険期間10年以上の満期返戻金付きで最高1万5000円、(1)(2)両方の場合は最高1万5000円となっている。

topへ戻る