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定期借地権

従来の借地権の「一度貸したら返ってこない」などの不具合を是正するため、平成3年に創設されたものであり、(1)期間を50年以上と定める「一般定期借地権」、(2)期間を30年以上と定め、期間満了時に地主が建物を買取る旨が約定される「建物譲渡特約付借地権」、(3)期間を10年以上20年以下と定め、専ら事業用に供するための建物所有を目的とする「事業用借地権」の3種類がある。
いずれの場合も、契約期間の満了によって当然にして地主に土地が返還される。








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