手取り給与
給与は支給額がイコール可処分所得とはならない。給与からは税金、社会保険料などが差し引かれるからだ。具体的には、所得税、健康保険料、社宅使用料、社内購買代金、共済会費などが給与天引きの対象となる。税金のうち住民税は後払い方式なので、1年間の収入が確定した時点で税額が決められ、翌年の6月の給与から天引きが始まる。税金と社会保険料以外は、労使間の協定に基づき天引きされるもので、会社によってはさらに労働組合費など控除項目が増えることもある。

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