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土地収容権

土地収用法(昭和26年6月9日、最終改正平成13年7月11日)では、公共の利益となる事業のために土地が必要な場合で、土地利用上も適切なときは、その土地を収用し(買取)、使用することができると定めています。対象となる「公共の利益となる事業は、道路、河川、供給処理施設、公園、教育施設、保健医療施設など土地収用法に規定されているもので、これらの事業を行う国や地方公共団体等が必要な手続きを踏むことにより土地の収容を行うことができることになっています。








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