土地取引規制 国土利用計画法においては、土地取引規制に関する制度として、1.大規模な土地取引についての事後届出制、2.注視区域及び監視区域における事前届出制、3.規制区域における許可制を設けている。1.においては利用目的を、2.においては価格及び利用目的を審査し、適正かつ合理的な土地利用を図る上で必要がある場合には勧告等の措置を講ずることとしている。 topへ戻る