2000.12.17より 雑所得 所得税は、10に分類されてそれぞれの所得計算方法が定められているが、他の9のどの所得にも該当しない所得をいう。例としては、副収入として受け取る原稿料・印税・講演料、友人への貸付金の利子、公的年金等がある。雑所得は、公的年金等とその他に分け、所得金額を計算する。 topへ戻る