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裁量労働制


裁量労働とは、みなし労働時間が適用される業務の1つで、法的には、「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため当該業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な業務」を指す。1987年の労働基準法の改正の時点では、対象業務が、研究職、システム・エンジニア、編集業務、等々に限定されていたが、その後、不動産鑑定士、弁理士、等々に拡大され、1998年の改正によって、企画・立案・調査・分析の業務にまで拡大されることになり、ホワイトカラ−のかなりの部分にみなし労働時間が適用される途が開かれるようになった。







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