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2000.12.17より


1.危険物とは
学習のポイント:消防法で扱う危険物と日常生活のなかの危険との違いはなにかを把握する。

1.危険な状態とは
@火災や爆発
A中毒や酸欠
B職業病
C放射線被爆
D感電
E薬害
F家庭での危険

2.消防法で扱う危険物とは
 上記の危険は状態の中の@の火災と爆発の危険性のあるものを扱い。消防法の目的は(第1条)は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する」である。つまり火災発生の危険性のある物質を「危険物」と指定している。

整理整頓
 危険物が消防法以外の関連法令で規制されることとなる場合がある。たとえば液化天然ガス(LPG)は高圧ガス保安法で規制を受けている。このような場合には二重規制を避けるために、優先する法令で規制し、他の法令では「適用除外」することとなっている。
 しかし二十期生を避けるために消防法の適用を除外しても、消火活動上支障のあるものとして「届出を要する物質」として指定されている。
 甲種危険物取扱者は消防法の適用される物質のみでなく、「届出を要する物質」など廣井範囲の危険性物質を取扱う立場にあるので、他の法規との関連性についての知識が求められる。




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