2000.12.17より

10. 危険物の種類や数量を変更するときには?

学習のポイント:許可を受け操業中の製造所等が、取扱う危険物の種類や数量を変更しなければならないじょうきょうになった場合には、「届出」をしなければならない。

1. 位置、構造、設備を「変更」しない
  ○これらを「変更」する場合は「許可」が必要である

2. 種類、数量を変更
  ○品名、数量、指定数量の倍数⇒これらはすでに「許可」申請時に提出済みであるが、これを「変更」しようとする場合には「届出」が必要である。
3. 変更しようとする場合
  ○10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。

整理整頓
消防法ではさまざまな手続は必要であり、この仕事は実務上は危険物取扱者が担当することとなる。



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