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2000.12.17より


11.市町村長の命令


学習のポイント:ここまで製造所等の「所有者」「管理者」又は「占有者」が市町村長等に対して行うべき様々な手続について勉強した。ここでは法規制に適合しないことをした場合、市町村長等からどのような命令が出されるのか、をまとめる。

1.危険物の貯蔵等に関する命令(第11条の5)
 危険物の貯蔵、又は取扱いが正しく行われていない場合
  ⇒「第10B」の貯蔵、取扱いの技術上の基準違反・・・・基準の遵守命令

2.製造所等の設備等の基準維持義務、措置命令(第12条)
 「第10条C」の設備等の技術上の基準違反・・・・基準維持命令
   ⇒☆「設備等」とは、位置、構造および設備
    ☆「基準維持命令」は修理、改造、移転

3.製造所等の使用停止命令(第12条の2)
 「第11条」違反(無許可など)・・・・許可の取り消し命令、使用停止命令

4.製造所等の緊急時の使用停止命令等(第12条の3)
 「地震の場合など」・・・・一時停止又は使用の停止

5.立入検査等(第16条の5)
 「必要と認めたとき」・・・・資料の提出命令、報告、消防職員の立入検査
 「移動タンク貯蔵所」・・・・消防職員または警察官への免状の提示
              ☆タンクローリーに乗車する危険物取扱者の免状携帯義務

整理整頓
◎許可の取り消し命令と、停止命令は以下の通り
1.許可の取り消し命令に該当する事項
@許可を受けないで製造所等の位置、構造又は設備を変更したとき
A完成検査証の交付を受ける前に製造所等を使用したとき
B製造所等の位置、構造及び設備の改修命令に違反したとき
C保安監査を受けるべき製造所等で保安検査を受けないとき
D定期点検を実施せず、記録の作成等がなされていないとき

2.使用停止命令に該当する事項
@危険物を貯蔵、又は取扱いの基準遵守命令に違反したとき
A危険物保安統括管理者を定め、危険物の保安に関する業務の統括管理をさせないとき
B危険物保安監督者を定め、危険物の取扱い作業に関して保安の監督をさせないとき
C危険物保安統括管理者、又は危険物保安監督者の解任命令に違反して解任しないとき



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