2000.12.17より

2.消防関係法令の仕組み
学習のポイント:わが国の法体系は規律(法)が基本であり、政令、省令で詳細な内容を規制している。そしてこの内容に基づいて自治体が条例を定めている。

1.消防関係法規とは
@消防組織法
A消防法
B消防法施行令
C消防法施行規則
D危険物の規制に関する政令
E危険物の規制に関する規則
F危険物の試験及び性状に関する省令
G危険物の規制に関する政令別表一及び同令別第二の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令
H危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示


2.危険物取扱者に関係の深い法規は
上記の「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」、「危険物の試験及び性状に関する省令」が試験に関係が深い。

3.消防組織法
 火災現場で消火活動をする消防の組織を定めたものである。危険物の製造、貯蔵、取り扱いでは「許可」、「届出」など様々な手続きが必要であり、この場合には消防の組織の基礎知識が必要となる。

(1)消防の国家機関
  消防庁(基本的な事務機関)→消防庁長官(消防に関する最高責任者)
(2)自治体の消防機関
   市町村は次の機関の全部又は一部を設けなければならない。消防本部および消防署をおくべき市町村は政令で定める。
  市町村(市町村長)→消防本部(消防長)→消防職員
           →消防署(消防署長)→消防職員
           →消防団(消防団長)→消防団員

4.救急業務(救急隊)と消防の関係
消防法に定められている。




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