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2000.12.17より


20.運搬・移送および事故時の応急措置など


学習のポイント:危険物の運搬基準、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)での移送の基準が定められており、また事故時の措置が示されている。

1.運搬の基準(第16条) (危政令28条〜30条)
「容器」「積載方法」「運搬方法」について定めてある
☆ 指定数量にかかわらず規制される

○移送の基準(第16条の2)
移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。
A前項の危険物取扱者は、異動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令(令第30条の2)で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
B前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上救難機関に通報しなければならない。

3.応急の措置
 流出事故:流出・拡散の防止・除去

4.通報
 発見者:消防署、警察署などへの緊急通報

5.市町村長等の措置命令
 事故時の措置が不適切なとき・・・・措置命令が出る

整理整頓
◎運搬:数量に関係なく規制される
◎タンクローリー乗車の危険物取扱者:免状を携帯する
◎危険物事故:応急措置・通報の義務がある



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