21. 製造所等の位置、構造、および設備の基準
学習のポイント:ここまでは消防法の条文の順序にそって勉強してきたが、ここからは危政令・危規則を中心に勉強を進める。消防法代10条C(危険物の貯蔵、取扱の制限の条項)では「製造所、貯蔵所および取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める」と定められており、危政令の勉強が必要となる。
1.危政令第3章「製造所等の位置、構造および設備の基準」の目次
第1節:製造所の位置、構造及び設備の基準
第9条:製造所の基準
第2節:貯蔵所の位置、構造及び設備の基準
第10条:屋内貯蔵所の基準
第11条:屋外タンク貯蔵所の基準
第12乗:屋内タンク貯蔵所の基準
第13条:地下タンク貯蔵所の基準
第14条:簡易タンク貯蔵所の基準
第15条:移動タンク貯蔵所の基準
第16条:屋外貯蔵所の基準
第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準
第17条:給油取扱所の基準
第18条:販売取扱所の基準
第18条の2:移送取扱所の基準
第19条:一般取扱所の基準
第4節 消火設備、警報設備及び非難設備の基準
第20条:消火設備の基準
第21条:警報設備の基準
第21条の2:非難設備の基準
第5節 雑則
第23条:基準の特例
整理整頓
◎危険物はいくつに類別されているか
◎指定数量の倍数計算はどうするのか
◎仮貯蔵、仮取扱は何日か
◎指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱の規制はなにか
◎指定可燃物とはなにか
◎届出を要する物質とはなにか
◎第4類の水溶性と非水溶性の違いはなにか
◎危険物取扱者の立ち合いとはなにか
◎危険物取扱者の免状は誰が交付するのか
◎製造所等の設置・変更の手続の相手は誰か
◎品名・数量の変更・・・・「届出」か「承認」か「許可」か
◎解任命令を受ける場合のある者は誰か
◎指定数量未満の危険物の運搬は自由か

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