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2000.12.17より


29.貯蔵および取扱いの基準通則 (危政令第24条)


学習のポイント:「通則」があり、「貯蔵の基準」と「取扱いの基準」が定められている。通則(危政令第24条)は「すべての類に共通」する技術上の基準である。

整理整頓
◎貯蔵、取扱い:許可・届出の範囲内とする
◎火気:みだりに使用しない
◎関係者以外:立入禁止
◎常に:整理整頓
◎ためます、油水分離装置:随時汲み取り
◎危険物のくず処置:1日1回以上
◎危険物貯蔵、取扱い場所:遮光、換気
◎計測:温度、湿度、圧力
◎危険物の取扱い:濡れ、あふれ、飛散させない
◎危険物の取扱い:変質、異物混入に注意
◎危険物残存の容器の取扱い:完全に除去
◎容器:危険物に適合し、破損、腐食のないもの
◎容器取扱い:転倒、落下、衝撃禁止
◎可燃性危険物:電気火花、衝撃火花禁止
◎保護液保存:保護液からの露出禁止



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