
2000.12.17より
5.危険物規制の仕組み
学習のポイント:ここまでは消防法第1章「総則」と、第2章「火災の予防」の内容の中の「危険物」関連事項の勉強をした。ここからは消防法第3章の無いようにはいる。
☆問題のほとんどはここから出る
☆1つの条項のなかに、多くの事項が盛り込まれている
☆いままでと同様に「法」「政省令」を全体として把握すること
☆ここで「消防本部・消防長」「消防署・消防署長」「類別」「指定数量」などの勉強の成果が出る
2.危険物規制の仕組み
「貯蔵、取扱い」の規制は、「指定数量」を基準に定められている。しかし「運搬」は「指定数量」に関係なく規制される。

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