8. 製造所等の設置と変更の許可手続
学習のポイント:製造所等を「設置又は変更」する場合には、市町村長等の[許可]を受けなければならない。
☆「許可」を受けてから、はじめて工事にはいることができる。
☆工事完成後、「完成検査に合格」し、「完成検査済証」を受けてから使用開始。
1. 「製造所等ごとに、区分に応じ」とは
○製造所、貯蔵所、取扱所・・・・・・・・・・それぞれについて許可を受ける必要
○屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所・・・・同上
2. 当該各号に定めるものの許可権者
第11条第1項に第1号から第4号まで定められている。ポイントは次の2点となる。
☆消防本部、消防署が有るか、無いか
☆「移送取扱所」が都道府県にまたがっているか、いないか
整理整頓
◎ 「変更」は製造所等の位置、構造、設備をはじめの設置時から変更することで、設置と同様の性格のものである。
◎A町とB町にまたがる場合 ⇒ 知事の許可が必要となる
◎A県とB県にまたがる場合 ⇒ 自治大臣の許可が必要となる
◎「完成検査済証」の交付 ⇒ これによって使用可能となる

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