2000.12.17より

6.貯蔵と取扱の制限および指定数量の倍数計算

1.貯蔵、取扱いの制限
 ○基本原則・・・・指定数量異常の危険物は製造所等以外での貯蔵、取扱いはできない

2.仮貯蔵、仮取扱い
 ○例外規定「ただし書き」・・・・消防長又は消防署長の「承認」を受ければ、「10日以内」は仮に貯蔵、取扱いができる。
3.指定数量の倍数計算
 ○「同一の場所」で、貯蔵、取扱い場合・・・・品名をA、B、Cとすると倍数計算は以下の様になる。
Aの貯蔵量     Bの貯蔵量      Cの貯蔵量
Aの指定数量 + Bの指定数量 +  Cの指定数量  =倍数


整理整頓
仮貯蔵、仮取扱いは業務上生じうる要求に対する現実的な方法でもある。
◎消防長又は消防署長の「承認」 ◎10日以内
◎指定数量の倍数について・・・・単純計算ではあるが、指定数量を覚えていなければ手も足も出ない。



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