慰謝料請求の時効が知りたいのです。昨年2月21日引っ越しの際、管理人が勝手に郵便受けを開けていた事が発覚しました。届くはずの郵便物が届かなかった事もあり、証拠はありませんが管理人が盗んだと思われますすぐ警察を呼んだのですが、「管理人としてやったことで、これは刑事事件ではない、民事だ。管理会社に間に入ってもらえ」と言われ、管理人に口頭注意してくれただけです。管理会社と管理組合理事長を入れて話をしましたが、普通に謝罪しただけです。「あなたの要求をまとめて連絡してください」と言われたので、「管理人をクビにしてほしいと言う事と謝罪文と慰謝料請求」をしましたが、相手からの返事は数カ月まったくなく、電話しても居留守をされました。6月にやっと、管理人からの謝罪文を受け取りましたが、「慰謝料と管理人の解雇は応じない」と言われました。管理人は他にも住人に迷惑となる行為をしているのに(今回の事件で、住人といろいろ話をして発覚しました)、管理会社はおかまいなしです。他の住人は「あんな管理人、クビにしてしまえ」と言っております。市の法律相談では、「金額は定かではないが、慰謝料は請求出来る。しかし、弁護士費用と裁判費用より、下回るかも知れない」と言われました。それで今まで躊躇しておりましたが、久しぶりに訪れたマンションで、管理人に『勝ち誇ったような顔』をされ、怒りがこみ上げました。居住中はよく自転車もいたずらされました。他の住人の自転車もです。こんな管理人をほっとけないと思うので、慰謝料請求しようと思います。裁判にして管理人の悪態を明らかにしたいのです。昨年の2月21日に発覚し、6月に謝罪文のみを受け取っている場合、請求権の時効は何年でしょうか。宜しくお願いします。弁護士に依頼に行く前に、ここで確かめたいと思って相談させて頂きます。
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