みささぎ吹奏楽団規約

平成10年 4月 1日制定

平成11年 4月 1日改正

第1章 総則

第1条(名 称) 当団体の名称を「みささぎ吹奏楽団」(以下本団)とする。

第2条(所在地) 本団の所在地(連絡先)をその年度の事務局に置く。

第2章 目的及び活動

第3条(目 的) 本団は、音楽を通じて団員相互の親睦を深め、地域音楽文化の一端を担って、            その水準の高揚に寄与しようとするものである。

第4条(活 動) 本団は、その目的を達成するために次の活動を行う。

         ・ 本団の目的に合致した活動。

第3章 団員

第5条(資 格) 音楽を愛し、団の目的に賛同する18歳以上の学生・社会人を以て編成する。
            (細則第2条参照)
第6条(義 務) 団員は原則として、年間を通じて練習に参加する義務を持ち、
            定められた団費を納入しなければならない。
第7条(入 団) 本団に入団するには所定の手続きを経なければならない。(細則第3条参照)
第8条(休 団) 事情により、一定期間(1ヶ月以上)練習に参加できない場合は、
            休団届けを提出し、幹部会の承認を経なければならない。
第9条(退 団) 団員がその資格を喪失する場合は、次の各項目のいづれかに該当するときである。
         ・ 退団届けを提出し、代表がこれを承認した場合。
         ・ 本章第6条に規定する団員の義務を怠り、団員としてふさわしくないと
              幹部会が認めた場合。
         ・ 本団の名誉及び対外的信用を著しく傷つけるような行動をなし、第2章に
              規定する本団の目的にそぐわないと幹部会が認めたとき。

第4章 組織

第10条(組織) 本団を運営する組織は、次に掲げる通りである。
         ・ 代表  本団の責任者として、代表を置く。
         ・代表補佐 代表の補佐として、代表補佐を置く。
         ・幹 部 会 本団の基本的運営方針を決定する機関として、代表・代表補佐の他に
                  幹部会を置く。
第11条(任期) 代表・代表補佐及び幹部会の任期は2年とする。
第12条(選出) 代表・代表補佐及び幹部会は幹部会において選出し総会の承認を得るものとし、
            その他の係員は幹部会において選出する。その際、職務に重任を妨げない。

第5章 顧問等

第13条(顧問) 本団は、代表・代表補佐及び幹部会が必要と認めた場合、総会の承認を得た後、
            団員以外より顧問を招聘することができる。
第14条(音楽監督・客演指揮者) 顧問に準ずる。

第6章 会議

第15条(定期総会) 年1回原則として会計年度(第7章第27条参照)終了後に代表が召集し、
              開催する。
第16条(臨時総会) 幹部会の提案または、団員の4分の1以上の開催請求により、代表が
              これを開催する。
第17条(総会の成立) 総会は代表以下3分の2の出席を以て成立する。欠席者については
               委任状(口頭委任を含む)の提出を以て出席をみなす。
第18条(総会の議決) 総会の議決は、出席者の過半数を以て可決とする。
第19条(幹部会) 会計年度内に4回開催し、会の成立は原則として、代表・代表補佐及び幹部の
             幹部の全員とし、議決が必要な場合は、3分の2以上の賛成を以て可決とする。
第20条(その他の会議) 幹部は、本団の運営及び音楽指導を円滑に行うために、必要に応じ各係員を召集することができる。

第7章 会計 

第21条(運営資金) 本団の運営資金は、団費・演奏会収益及び寄付金を以て充てる。
第22条(団費) 団費の額は、総会の承認に基づき、決定・変更を行う。
第23条(決算報告) 決算については、監査の承認後、定期総会にて報告し、団員の承認を
              得なければならない。
第24条(団費の運用) 備品の購入は、幹部会の許可を必要とし、団員に報告しなければならない。
            消耗品については、会計に一任する。
第25条(団費の徴収) 団員は、第3章第6条により、団費を納入しなければならないが、
               原則として休団中の団員からはこれを徴収しない。
第26条(会計年度) 本団の会計年度は、原則として4月1日より翌年3月31日迄とする。
              ただし、行事等の都合により決算事務に不都合が生じる場合は、幹部会の
              承認を得た後、5月31日まで会期を延長することができるものとする。

第8章 規約改正

第27条(規約改正) この規約を改正する場合は、幹部会の承認を得た後、総会において3分の2
              以上の賛成を以て成立するものとする。但し、各条の本旨を変えることの
              ない、字句の加除修正は、幹部会において行うことができるものとする。

附則

第28条(施行) この規約は、平成10年4月1日から施行する。
  

細則

第1条(活動) 規約第2章第4条1項に掲げる本団の目的に合致した活動とは、コンクール・吹奏楽
           祭等、吹奏楽連盟その他の団体の主催する催し及び、本団独自で企画する演奏行為を
           指し、実施にあたっては、幹部会の承認を得た後、団員の賛同を得なければならない。
第2条(資格) 規約第3章第5条に掲げる資格について、父兄の承認を得た場合は、その限りでは
           ない。但し、幹部会が審査を行い入団許可を与えた者とする。
第3条(入団) 規約第3章弟7条の規定による所定の手続きとは、住所(連絡先)・氏名・楽器の
           有無等を記載した入団申込書を代表に提出し、庶務より本団の規約・細則の交付を
           受けることである。また、新団員は、規約・細則を熟読し、それを理解しなければ
           ならない。
第4条(心得) 団員は活動を円滑に行うために次の点を心得なければならない。
        ・ 団員は定められた時間を厳守する。
        ・ 練習態度を良くし、田の団員に迷惑をかけない。
        ・ 団員相互の連絡を密にし、理由不明の欠席をしない。
        ・ 楽器は原則として、個人の責任にて調達・管理する。
        ・ 団員の住所・氏名に変更があった場合は、直ちに本団へ申し出る。
第5条(団費) 規約第6条第2条に掲げる団費は、月額1,000円とする。
第6条(幹部会の緊急時の成立) 規約第6章第19条に掲げる幹部会の成立員数は、緊急を擁する
                   場合に限り、3分の2以上の出席を以てこれを認める。
第7条(新役員の設定) 規約第4章第10条及び細則第9条に定める役職以外に、定期演奏会等で
               代表がこれを必要と認めた場合、一時的に新役職を設けることができる。
第8条(休団中の団員の意思) 規約第6条第18条における総会の議決において、休団中の団員に
                  ついては、その意思をすべて本団の決議事項に賛同するものとする。
第9条(役職) 規約第4章第10条に定める組織内において、その役職を設ける。
        ・ 代 表 : 本団を統括し、その最終的決定権を持ち、本団に関する一切の責任を持つ。
        ・代表補佐 : 代表を補佐し、代表に事故又は欠員の時、その職務を代行する。
        ・ 幹部  : ・会計 本団の運営資金の管理を行う。
                ・楽譜 楽譜の調達・配布及び運用を行う。
                ・庶務 事務局として本団の具体的運営事務一切を行う。
                ・監査 会計年度終了後、監査を行う。
                ・渉内 本団の団員の出欠状況を把握し、並びに団内の行事を
                       とりまとめる。
        ・ その他 : その他の細かい役職については、幹部会承認の後、具体的に
                   組織するものとする。
第10条(役職の交代) 任務が遂行できなくなった場合は、その補充についてのみ幹部会より
               新たに氏名し、団員の賛同を得るものとする。
第11条(休団者の退団) 規約第3章第8条に掲げる休団者については、その休団期間が切れても
                練習に参加しない場合は、本人の意思表示がなければ退団とみなす。

附則

第12条(慶弔) 本団は慶弔に関して次の基準を定める。
         ・ 本人の場合 慶事 ¥10,000円
                 弔事 ¥10,000円
                御見舞 ¥ 2,000円 (2週間以上の入院)
         ・一親等の場合 弔事 ¥ 5,000円
第13条(謝礼) 本団は謝礼に関して次の基準を定める。
         ・ エキストラ (1ステージ) ¥ 3,000円
         ・ 指 揮 者 (1ステージ) ¥10,000円
第14条(変更) この細則は幹部会の承認がなければ変更できない。
第15条(施行) この細則は、平成11年4月1日より施行する。