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第八章 罰則

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く。)
 二 営利を目的として、第三十条第一項に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者