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使えない語句!?
実用新案は平成6年1月1日の出願から無審査にて登録されることになったことで、
“早く登録証をもらって短期間の勝負に臨みたい!”というニーズに応えていますが、
実用新案の考案は特許の発明と違って、実用新案法が規定する物品の形状、構造、組み合わせ
に限られます。
ここで注意すべきは、《多種》という言葉です。請求項に何々の形状を多種形成し、という
記載中の《多種》は、特許では認められますが、実用新案では物品の形状、構造、組み合わせ
のいずれにも該当しないので、不明瞭な記載ということで、実用新案登録をしても後日第三者
の無効審判の請求により無効になる、ことがあります。
この点はどの本にも書かれてないので充分に注意すべきでしょう。
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