招き猫
使いやすくなった実用新案

                 新実用新案制度・平成17年(2005年)4月1日施行 
 平成17年4月1日以降の実用新案登録出願制度は、極めて有用な改正により大変利用し易くなりました。
 新実用新案制度の概要と利点
(1)存続期間は出願の日から10年になりました。
(2)コストが特許出願に比べて低廉です。以前の実用新案に較べても維持費用が安くなりました。
(3)無審査による権利早期登録付与は維持。
(4)技術評価書の記載内容が判りやすく改善されます。
(5)実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の追加請求項の削除を目的とする訂正は従前通りで、
減縮の訂正も可能になります(但し自発補正はできず期間限定一回)。
(6) 実用新案登録に基づく特許出願への変更出願制度が導入されました。従来は登録までの手続期間が
短かかったため、事実上変更は難しい状態でしたが、設定登録後でも以下の条件下にで特許出願への変更ができる
ことに改正されました。
  (a)元の実用新案登録を放棄すること。
  (b)出願から3年以内
  (c)出願人又は権利者が評価請求をしていないこと。(他人の評価請求があった場合はその旨の最初の
通知受理日から30日経過前までであること)
  (d)実用新案登録に無効審判があった場合は、最初に指定された答弁書の提出期間経過前までに行うこと。
※出願変更が認められた特許出願は出願日が遡及します。
※出願審査請求は、3年を経過した後であっても現実の特許出願の日から30日以内に可能(同時にすることをお勧 めます)。
註 出願変更された当該内容の出願を実用新案出願に戻せません。
また、この実用新案登録に基づく特許出願は国内優先権主張出願の基礎とすることはできません。



トップページに戻る
トップに戻る
特許・実用新案に戻る
特許・実用新案に戻る