招き猫
特許はとれても権利行使のできない特許

  特許の審査においては新規性進歩性が問われるために、“AとBとC”の要件で発明が完成しているのに、
新規事項としてDとEも加えて、「AとBとCDとEからなる○○」として出願することがよく見受けられます。
 このような書き方は一見権利の範囲を広く含んでいるように見えますが、実は全く逆で、この特許請求の範囲の記載
ではDとEも必須の要件として含んでいるために、権利はとれても、「AとBとCDとEからなる○○」という限定
的なものとなっているために、ライバル社が全く同じ発明品(“AとBとC”からなる○○)を製造し販売しても、
とE
の要件を欠いているために成立した特許を侵害しないということになります。 
権利はとれても権利行使のできない特許となります。
 別の例としては、製品の形状を権利としたいのに「特許請求の範囲」にその作り方まで記載してしまう、例えば特殊
な形状の製品を新規な型枠で製造すると記載しますと、新規でない型枠を使用して同じ製品を製造しても侵害を問えな
いことになります。
 製品の形状を保護したいのであれば、その形状についてのみ請求し、作り方はあとの発明の詳細な説明の記載に止め
るべきです。
 「特許請求の範囲」は以上の点を基本にして記載しなくてはなりません。


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