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平成19年4月1日改正商標法(意匠等の一部を改正する法律:平成18年法律第55号) 小売業・卸売業に係る商標が役務商標(サービスマーク)として出願できることになりました。 (1)小売等役務の保護って何? ごく簡単にわかりやすくいいますと、小売店の店名(看板)をマネされないように守ることです。 平成4年の商標法改正によって、いわゆるサービスマークの制度が導入され、例えば、美容院,マッサージ,工事業者,銀行など、 提供するサービス自体が取引対象として対価を得ることができるサービスに係る社名/店名および特定のサービス内容を示す名称など は商標として保護されることとなりました。 小売業も、多種多様な商品を一定の方針に従って選択し、値付けし,わかりやすいように配列し、適切な説明・アドヴァィスをする ことによりお客様を引き付ける立派なサービスであると考えられるわけですが、お客様はあくまでも商品の対価としてのお金を払うの であって、品揃え等のサービスに対してお金を払うわけではないということで、小売業者等が顧客に対して行っている商品の品揃え等 のサービスは、商品の販売に伴う付随的な行為とみなされて、小売業はサービスには該当しないとされてきました。 しかしながら、多くのお客様は「どこで買っても同じ商品」なら「どこで買ってもよい」とは思っていません。確かに決まってい る「商品」を買うのであれば、値段を除けばどこで買っても同じものを手にすることはできるのですが、「これを買うならあの店で」 というお客様の方が多いと思います。まして、「このような商品を調べてから買いたい」と考えたときは、品揃えが豊富で、商品知 識に優れた店員の説明が受けられる店でと思うのは当然のことです。便利に気持ちよく良い商品を買うことのできる店の名前が守られ ず、長年の努力によって評判を得た店の名前をサービスの悪い他の店に勝手にマネされてしまったら大変です。売上に影響するばかり でなく、信用問題にもなってしまいます。お客様としても店の区別がつかなくては大いに困ってしまいます。 そこで今回、小売業または卸売業にてお客様に提供される内容を小売サービスと位置づけて、「小売及び卸売の業務において行われ る顧客に対する便益の提供」として商標法における役務に該当するものとして認め、商標として登録し保護されるようにしたのです。
(2)小売等役務における様々なサービスの内容 ●店舗形式における小売等役務における独自のサービスと考えられる内容 ・商品の品揃え(何をどこまで揃えておくか) ・商品の陳列 (お客様にわかりやすい売場の配置/陳列の工夫など) ・接客サービス(商品の説明・アドヴァイスの内容の充実、適切なタイミング) ・カート・買物かごの提供 ・試着室の提供、化粧品サンプルの提供、電気製品の試用の場の提供 ・商品の包装・紙袋・レジ袋の提供 ●通信販売(電話・郵便・テレビ・インターネット)方式におけるサービスの内容 ・お客様の商品選択の便宜のために独自に工夫したカタログ、番組構成またはインターネット画面の提供
(3)小売等役務における商標の使用の態様 ・店舗の看板・インターネット画面における店舗表示・カタログ・番組名 ・従業員の制服 ・買物かご,ショッピングカート ・陳列棚 ・レジ袋・包装紙(汎用) ・広告チラシの隅などに表示されたもの(掲載商品と直接結びつかない) などへの商標の使用が該当します。
(4)小売等役務の内容 小売業者等の提供する総合的なサービス内容の全体を役務として保護する考えであるので、役務記載の内容は「○○○の小売又は 卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のようになります。 ○○○の部分を含む指定役務の詳細例はこちらをクリックして下さい。 (5)出願にあたっての注意点 ・小売等役務商標の指定役務「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、○○○の部分が靴である としますと、従来から存在する靴の商品商標と類似関係にあります。よって、同一または類似の商標が靴を指定商品として登録されて いる場合は、類似の先願があるとして登録になりません。したがって、小売役務だけでなく商品商標に関する事前調査も必要となりま す。 ・経過措置として、平成19年4月1日〜6月30日の「特例期間」にされた小売等役務に係る商標登録出願は同日にされたものとし て取り扱われます。すなわち、4月1日の出願が6月30日の出願に対して先願として優先することはありません。
(6)使用に基づく特例の適用 ・この法施行前から使用されている小売等役務に係る商標は、継続的使用権(附則第6条)の特例によって保護されます。 ・特例小売商標登録出願同士が競合する場合、法施行前から日本国内で不正競争の目的でなく自己の業務に係る小売等役務について商 標が使用されていた旨の使用に基づく特例が主張された商標登録出願(使用特例商標登録出願)は、特例の適用がない出願に優先して 商標登録を受けることができます(附則第8条)。 ・上記の使用特例の商標登録出願が2件以上の複数ある場合は、他の登録要件を満たせば、2乃至3以上の出願商標はすべて登録され ます(重複登録)。 註 使用に基づく特例の主張は出願時に行う必要はなく、他人の出願との競合が問題となって協議命令(商標法第8条第4項)が なされた時点で行えばよいことになっています。 なお、著名商標・周知商標・使用且つ未周知・未使用商標が競合した場合は次のようになります。
(7)最後に すでに商品商標として商標登録を受けることで、小売サービスの保護を図っている場合でも、店員の制服や陳列棚などに表示される ものや広告チラシの隅等に表示されたものは、商品商標の使用と認められない可能性がありますので、特例小売商標登録出願をする ことにより、小売等役務商標の保護の完全を期することが望まれます。
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